田中誠税理士事務所

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当事務所は、毎月、貴社を巡回監査し、会計資料や会計記録の適法性と正確性を確保しながら、スピーディーに月次決算を行い、最新の経営成績と財政状態を分かりやすく報告します。         

令和6年4月

 日本の場合、三寒四温とは春先の寒暖差のことを指し、寒い暖かいの周期を繰り返して段々と春めいてくる様子を表しているのですが、この言葉も今年は上手く当てはまっていないような気がします。

 確かに寒い日暖かい日はあったのですが、今年は暖かいを通り越して暑い日であったり、雨が降って肌寒くなると夕方には急に寒くなったりと寒暖差がかなり激しかったような。

 桜も戸惑っているのか気配すらなかったのに私の通勤路の用水沿いの桜は一気に咲いて満開状態、もしかして散るのも早いのかと思うと可哀そうな気がするのですが、どこまで頑張れるか?

 人間の身体も寒暖差で変調を来たす時期ですので、植物も同じでしょうね。


 先日相談事が有って知人と昼御飯を食べたのですが、翌日コロナになったと連絡がありました。完全な濃厚接触者になってしまい、その日の午後の業界の理事会は止む無く欠席、夜は会食の予定が入っていたのですが、これも遠慮してくれと言われ欠席、事務所では所長室に軟禁状態になりそうでしたのでパソコンと資料持って帰りました。

 自宅はさすがに嫁と二人ですので、どのみち感染していたら時間の問題、普通に過ごさせてもらいましたが、今のところ症状はなし。明日明後日発症するかもしれないしまだわからないのですが、5類に移行してからは濃厚接触者の概念はなくなっているそうです。

 つまり自己判断で良いらしいのですが、さすがにスタッフにうつすわけにもいかず、出社はしましたが所長室に籠っています。

 世の中はほぼコロナ前の状況に戻っていますし普通に会合や会食がありますので、気を付けるとしても限定的になってしまうのですが、最低限たくさんの人がいるところではマスクは必要なのかなと思いました。


 今年のゴールデンウイークは暦通りとさせて頂きます。


令和6年4月5日 田中誠税理士事務所


令和6年3月

 2月の祝日は我々にとって何の喜びもない日でありまして、普通に出勤日です。昭和の天皇誕生日は今も祝日、過ごした時代が長かったので天皇誕生日というと4月を連想するのですが、平成の時代は12月、ここは年末の忙しいときでしたので普通に仕事をしていたような気がします。

 令和になり2月が祝日となりましたが、我々にとってはあってもなくても仕事。2月の中旬から3月中旬までは土曜も出勤しますので、もはや連休であることすら忘れています。今年は29日がありましたので、一日得をしているはずなのですが、今日はもう3月1日。何も変わりませんでした。


 確定申告業務は例年通り粛々と進んでおります。連日の成果で基本的には予定通り、既に最後のご報告が終わっているお客様もいらっしゃいますし、順番に連絡を差し上げている段階に入っております。資料の集まり具合、進捗状況で連絡が前後するかと思いますがご了承ください。

 残念ながらまだ資料を頂けていないお客様もいらっしゃいます。期限内申告を前提に進めていますので、何とかご協力をお願い致します。正直インボイス制度は我々にとっても面倒です。わかっていたことですが、これだけでも昨年より手間は増えており掛かる時間が増えていることも事実です。制度して本当に意味があるのか?見直して頂きたい制度になってしまいました。


 連日の報道で政治家の裏金騒動はご存知のことと思いますが、時期が悪く税務署の窓口の方も大変なご苦労をされているそうです。気持ちはみんな同じで小言の一つも言いたい輩が窓口で対応される職員にぶつけているとのことですが、まあ程々に。言っても変わりませんし、払わなくて良くなる訳でも無し。

 悪いのは誰なのかみんなわかっています。そもそも法律がおかしいし、ただで貰って良いわけがない。ごちゃごちゃ言い訳しないで全員正しく修正して決着をつけるべき、そこからです。全国の税理士会が応援している代議士にも名前が挙がっている方がおりまして、情けない。

 政治資金の監査を税理士が行っているケースもあるのですが、そもそも隠されたら監査の仕様がないし監査の意味もありません。税理士も職務の限界があるのですが、入り込みたくない領域です。是非、確定申告期間中に全員が修正に応じた…となって欲しいものです。


 今月の事務所通信は2部あります。1つは通常の3月号、もう一つは令和6年の税制改正関係です。追って解説致しますが、取り急ぎ目を通して頂けるとありがたいです。



お知らせ


 3月の2日、9日は営業します。16日から20日までお休みを頂きます。



令和6年3月1日  田中誠税理士事務所


令和6年2月

 今年は新年会が普通に復活しており、役職の関係では今年は昨年よりも出なければならない数は減っているはずなのに何故かたくさんありました。飲めないわけではありませんので行けばしっかり飲んでしまいますが、さすがに3連チャンは身体に堪え、しばらく機会がなかっただけに回復に時間が掛かりました。新年会と言う括りでは2月になりましたが今日が最後の新年会、あまり飲み過ぎないようにします。

 

 1月提出の書類は31日までに無事完了、たまたま相続の1月期限の提出もありましたので普通に忙しかったのですが、やっと確定申告業務に取り掛かる準備が整いました。

 先月もお話しましたが、今年はインボイス制度導入後初の個人事業者の方の消費税申告があります。最終確認の中でシステムが上手く対応してくれるのか(扱いも含めて)まだ不安が残りますし、新たにインボイス発行事業者になり消費税申告をされる方は免税期間と課税期間が1年の対象期間の中で混在するわけでこの扱いも初になります。

 新規で関与をさせて頂くお客様につきましては過去の申告資料、届出資料も見せて頂かないと正しい申告計算ができなくなってしまう可能性もあり、中々厄介な制度であります。早め早めの指示をスタッフにはしたところですが、皆様方のご協力も宜しくお願い致します。


 確定申告と言うと個人事業者の方の所得税、消費税の申告はすぐに思い浮かぶと思いますが、例えば土地、建物を売ったとか株を売ったとか譲渡に対しても申告が必要な場合がありますし、何かを貰った(贈与を受けた)ときにも申告が必要な場合があります。

 免税点があったり特例があったり、すべてが課税対象となるわけではありませんが、気になることがありましたらスタッフまでお聞きください。取引の相手からは資料や調書が普通に出されますので、反面のデータは当局には揃っています。


 新年会の話を書きましたが、コロナ、季節的にインフルエンザはあまり減ってはおらず、ノロも今の時期、いわゆる感染症はまだまだ注意が必要です。マスクを着ける人が減っているようですが事務所は繁忙期が終わるまで、お客様のところでも所内でもマスク着用で仕事をさせて頂きます。ご理解の程、宜しくお願い致します。


 電子帳簿保存法の適用が始まっていますが、データでしか貰えない請求書等、紙の印刷は我々会計事務所が確認したいので従来通り、データの保存が法律の要件となります。

 例えばメールで送られてくる請求書等はデータだけ取り出して別のフォルダーに保存、相手先のサイトに見に行かなければ確認できないものも取り出して別のフォルダーに保存、この作業が加わります。メールは削除したら請求書毎消えますし、相手先のサイトも古いデータから順番に見られなくなるはずです。注意してください。



 2/12は営業、2/17から3/9までの土曜は営業致します。


令和6年2月2日 田中誠税理士事務所


令和6年1月

 令和6年を迎えました。旧年中のご厚情に感謝致します。新年のご挨拶とともに皆様方の益々のご健勝とご発展を心よりお祈り申し上げます。本年も宜しくお願い致します。


 新年早々に飛び込んできた地震の報道、報道というよりも普通に結構長いこと揺れていましたので、朝からの酔いも一気に醒めてしまったというのが実感なのですが、それでも地元天竜二俣は震度3程度ですので能登の被害が安易に想像できます。

 富山、新潟の知人宅は塀が崩れた程度で無事とのこと、被害が大きかった地域の知り合いはいなかったのですが、被災地の一日も早い復旧をお祈り致します。できる限りのご支援をしたいと考えております。静岡県人はずっと他人事ではありませんので。


 さて私はと言えば年末年始は昨年とほぼ変わらず。昨年というよりもここ数年ほぼ毎年同じように過ごせております。良いのか悪いのか?

変わったことと言えば高齢の母が昨年自宅で転倒骨折し入院中のため、お見舞いがてら様子見の病院通いがあったこと(年末年始もOKだった)、同級生との新年会が久し振りの大人数で開催されたこと、年末に墓掃除に行けなくて新年明けてから掃除に行くという罰当たりなことをしたこと(結構色々あった…)、位でしょうか。

 業界は年明けから3月までは繁忙期となりますので、最後の悪あがき。耳が気になりますが(耳鳴りが酷くて病院に行ったら突発性難聴と診断された)、休み明けも何とか元気に仕事に取り掛かっております。


 昨年10月からのインボイス制度、10月決算12月申告の法人は既に導入後の申告を終わらせたのですが、精査の月数が1ヶ月ですので今のところ大きな問題なし。法人はこれから申告を迎える毎に対象の月数が増えていきますし、個人事業者は確定申告でどんな問題が出てくるのか?

 インボイス制度そのものが既に厄介なのですが、特例が輪を掛けて厄介で、目論見はわかるのですが実務を知らない役人が作ったなぁというのが実感。これ絶対に一般の人はわかりません。

 この適用も一つずつ見ていかなければなりませんので正直時間が掛かりそうです。今年は特に早めに資料を頂かないといけないかなと考えております。


 電子帳簿保存法の改正、今年1月1日から実施となりました。猶予期間は終わりましたので、確実にデータ保存が必要になります。お気付きの通りデータでのやり取りが普通になり、紙の存在価値が薄れてしまっているのですが、デジタル化の波に我々はもう飲み込まれています。インボイス制度の導入からまた加速された感もありますし、今後も更に進むと考えております。

 紙の保存が意味を成さなくなっているのならデータの保存は仕方ありません。今までの紙の保存と考え方は同じ、時系列に検索可能にいつでも取り出せる管理をしてください。システムを利用することも省力化に繋がると考えています。


 田中会計の請求書もずいぶん前からシステム的にデータ送信が可能でした。手紙もメールで送ることができますしHPで確認することもできます。どこかで切り替えなければと考えているのですが、ただ情報をどうやって確実に網羅的に伝達するかを考えたとき、本当にデータで良いのか、人様からお金を頂くのに請求書を見に来い的なデータ送信が良いのか、まさに年寄の疑問を持っていることも確かです。

 こんなことはお構いなしに私の取引先の請求書はデータで月々送られてくるのですが、時代にいちばん付いて行けてないのは私かもしれません。


 インボイス、電帳法の話題が大きくて紙面を割いてしまいましたが、令和6年の税制改正大綱が昨年暮れに閣議決定されています。

 物価高に見合う賃金上昇が難しいという国内情勢は一応ちゃんと捉えているようです。これらに対応するため、国民の負担緩和策も講じられているようですが、詳細はあらためて。政策が限定的にならないことだけを祈ります。

 さて、実務ベースに戻り、年初から令和5年度分年末調整業務が始まっています。年末調整手続き完了後、源泉所得税の納付があります。当事務所より納付書が届きましたら早めの納付をお願い致します。

 また、今月の事務処理の都合上、再確認の連絡をさせて頂く場合がありますので、ご協力をお願い致します。



今月の税務“1月の税務報告書類”


 1月は毎年のことですが、税務関係の提出書類がたくさんあります。基本的には、当事務所にて全て代行致しますが、内容の説明をさせて頂きますので、どんな書類を作成しているのか把握しておいてください。


 1.法定調書

 法定調書には源泉徴収票と支払調書があります。源泉徴収票は、給与所得に関するものと退職所得に関するものの2種類があり、一定の金額以上の支払いを受けた者については税務署への報告義務があります。支払調書は、全部で4種類あります。主なものは、税理士等への報酬支払額の報告、地代家賃等不動産の使用料に相当する部分の支払額の報告です。


 2.合計表

 合計表は、上記の法定調書を総括して記入する用紙です。一定の金額以下の支払いの場合は法定調書を作成しなくてもよい場合がありますが、合計表は全ての支払額を記入し報告します。


 3.給与支払報告書

 県市町村民税の算定の基礎となる書類で、従業員全員の報告を住民票のある住所の市町村へ提出します。住所の確認が必要になる理由です。(浜松市の区割変更令和6年1月1日より)


 4.償却資産の申告書

 事業用資産の所有に対して課税される償却資産税の申告です。物件所在地の市町村へ提出します。建物、車両等既に課税されている資産は除きます。



 以上が1月中に提出する書類です。すべての書類を電子申告にて提出致します。法人税、所得税の申告とは別にこのような書類も作成しています。早期提出のためのご協力をお願い致します。




お知らせ


  今月は、上記の通り年末調整及び法定調書関係等の作成手続きがあり、巡回監査日程が不規則になります。順次お伺い致しますのでご了承ください。また、個人事業者の方は、決算整理のための資料もお借り致しますので、準備をお願い致します。前述しましたが、インボイスの関係もありますのでできるだけ1月中に資料提出をお願い致します。


 

令和6年1月8日  田中誠税理士事務所