田中誠税理士事務所

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当事務所は、毎月、貴社を巡回監査し、会計資料や会計記録の適法性と正確性を確保しながら、スピーディーに月次決算を行い、最新の経営成績と財政状態を分かりやすく報告します。         

まっす~のつぶやき

1月

1/30 卓球:全日本選手権

    が開催されていました。磐田市出身の伊藤美誠選手は残念でしたね。

    前年もそうですが、日本のトップ選手が一堂に会するわけですよ。

    一般プレイヤーも見るわけですよ。触発されるわけですよ。

    土曜日の練習はすこぶる調子が良い。きっと映像記憶が頭に残っていて、

    昔取った杵柄がまだ生きてるみたいで、調子の良いこと良いこと。

    はい、おっさんが調子に乗ると、2日後、3日後が大変な目に合うのです。

    とっても筋肉痛が痛い!


    電帳法??? 卓球と筋肉痛と法定調書合計表、償却資産申告とそれどころではありません。


    久々に緊張感、緊迫感のあるのを見ると、ワクワクして楽しいですね。

    ちなみに、毎年確定申告明けに地域の卓球オープン大会に出場していましたが、

    練習不足、確定申告疲れ、緊張感が重なり、毎年この試合中は吐き気との闘いです(´;ω;`)

    もうコロナも終わっているだろうから開催されるかな?

    今年もこの苦行に挑もうと思います。



    

1/22 電子帳簿保存法②


    昨日は雨の中、合羽を着て地元自治体が主催する駅伝大会の交通整理。。。

    ・・・バリケードしてるのに、「通れる?」とか聞いてくる人の心情が理解できない。

    もちろん、地域住民のお住まいがそこの道しか行けない場合は対応しますが、明らかに

    我が道を塞ぐものは何人とりとも・・・な人もいるわけです。

    祭典で経験済みですが、ナビの指示しか受け付けない人もいるので困ったものです。

    警察の方も大変だよなぁ・・・・思う次第であります。


    電子帳簿保存法は、大事なことなので繰り返します。

    ・原本がデータものは、データで保存。

    

    これは、発行する側、受領する側のどちも同じです。

    見積書、発注書をメール等で送信すれば、そのデータを保存。

    見積書、発注書をメール等で受信すれば、そのデータを保存。


    FAXの場合で、受信して紙にすぐ発行される場合は、紙が原本。

            受信して、一旦フォルダ等に書くのされる場合は、データが原本となります。


    ちなみに会計ソフトで作成された仕訳帳等も電子帳簿保存法の対象です。

    (注:手書きで作成された紙は対象ではないので。)


    で、これらのデータを、真実性、可視性の要件等を満たすように保存しなさいと。

    となっています。


   ・・・国税のQ&A読みながら書いてますが、

   これを読めと???国税関係帳簿と国税関係書類の定義を覚えこんで、

   この僅かな文字の違いを認識しながら、この漢字だらけを読めと?

   前に税務署に国税関係帳簿と国税関係書類の違いを聞いたら、すぐ答えられないようなものを!


    国税庁に強く希望します。解りやすいように書き直してください!

    今時、マイクロフィルムなんて使ってないです!COMって見たことあるの?

    存在はしていても、余裕で帳簿保存期間は経過しているものではないでしょうか?




1/16     電子帳簿保存法①


    電子帳簿保存法が本格施行されていますが、その傍らで、ZIPファイルを添付したメールを関与先

    に送信したら、添付ファイルが解らない、ZIPファイルが開けないという現実に面しました。

    (´;ω;`)

    ログインできない、保存できない、サイトのどこにインボイスがあるか解らないetc

    私は思います。政府等が悪いのではなく、時流に乗るように勉強、投資をしないのが悪いのでは?

    殊更、ビジネスにおいて20年前からメールの送受信は行われているので、

    「できない」は理解不能領域と思われても仕方ないと思います。


   電子帳簿保存法の根本です。

   ・原本が紙のものは、紙で保存。

   ・原本がデータのものは、データで保存。

   これが基礎です。まずは、ここを抑えないといけません。

   インボイスも関係しますが、電子帳簿保存法の方が対象幅は広いので、

   各企業様は対応が必要となります。

   まず決めないといけないのは、データの保存媒体ですね。


   たぶん、これから横文字、デジタル用語が多くなります。

   わからない人は検索しながら、人に解説してもらいながら読んでください。



1/8    成人の日


  一応、18歳から成人となるわけですが、

  お酒を飲めるのは20歳から。「成人」の定義が薄れてません?選挙権がそうなの?

  「成人式」と「成人の集い」は別物らしいです。

  ま、元服と成人の違いあるし。。。言葉が多くて困るのは私だけでしょうか??


  気分が今日は税法ではないので・・・

  毎年のことながら、正月はお節づくり。30日から仕入と仕込みをして、

  解放されるのは1/2の午後。親戚のお家でも私が作る。('◇')ゞ

  今年は前年よりフレンチ風を強くしてみました。

  え!? もちろん旧来のお節ももちろん作っていますが、

  和食の技法では、肉料理も醤油、山椒となって、他の野菜、魚と同じような味になってしまいます。

  なので、ローストビーフ、ローストポーク、鶏肉は思い切ってフレンチ風、中華風にしました。

  アンティパスト(前菜)はクリームチーズ使ったり、オリーブ使ったりと。

  ・・・・田舎の人達ばかりで、結局、醤油味が一番らしい(´;ω;`)

  都会っ子はそうでもなく、パセリソースを絶賛していただきました。\(^o^)/

  (レシピを聞かれるということは、そういうことですよね?)

  「田舎」の悪影響?かもしれませんが、定番しか食べない習慣ですよね?

  お店がない、食材がない、調理法を知らない、もあるんですが、

  多様性を受け入れないとね。。。

  私だって、好きでもないハニーマスタードを作って、今、どんな味が流行っているか?と

  毎年試行錯誤しながらレシピを作ってるんで。。。

  たかが料理かもしれませんが、新しいことにチャレンジしています。



1/5   あけおめ!


  明けましておめでとうございます。

  本年もよろしくお願いいたします。


  元旦から能登半島地震、飛行機炎上事故etcと災害続きの日本国。

  ヒューマンエラーは起こることですし、防げるものでもあります。

  一方、天災は・・・・理不尽このうえないですね。。。

  東日本大震災のTV等にはでない衝撃映像を消防の研修で見て以来、PTSDに近い状態なので、

  ちらっとしか見れませんが、どうにか乗り切ってほしいものです。

  

  さて、税務は電子帳簿保存法がスタートです。

  面倒です。でもしないとダメです。ちょこっとずつ解説していきます。

   極論、RPA化していくことになるでしょう。


   前年末に税制大綱が発表されました。経営者様はご覧になられることをオススメします。

   節税もありますが、社会の将来的な予測を立てるのに必要かと思います。

   住宅ローン税額控除一つをとっても、今、どのような状況か予測できるでしょう。

   昭和、平成の感覚からの脱却が必要ですね。    

12月

12/27     


        え~忙しすぎて今日が更新です。

   今年はインボイス制度が始まり、来年から電子帳簿保存法がスタートします。

   よく、税務署、税理士が楽する為の制度ではないか?と半ば八つ当たりに言われるのですが、

   そうかもしれませんが、これを機にデジタル化を進めていきましょう。

   時代は変化しているのです。捉え方を変えないと、時流から取り残されますよ。。



   当事務所は12/28~1/4までお休みです。

   1/5から始業です。

    

11月

11/21    消費税適格請求書保存方式(インボイス制度)19  


         皆さん一様に苦戦されるのが、電子インボイスの取得。

   ログイン出来ない、ログインしてもどこにあるかわからない、IDパスワード恐怖症の方

   そもそもサイトにたどり着けないetc

   自分からすると不思議です。検索すればいいし、画面に「インボイス」ってあるし・・・・

   面倒ならRPA化すればいいのに・・・・


  売上値引、仕入値引、歩引、割引と言葉を替えいろいろありますが、これらは全て

  消費税法上では「値引」扱いとなります。

  計算根拠が市中金利に基づくものであっても、

  請求人と仕入先又は売上先との間において、手形ではなく現金での早期代金決済を行うことに対す

  る報奨的な意味合いのもとに、買掛金又は売掛金の一部を減額するという決済条件の一つとなって
  いるものであり、その実質が値引き又は割戻しと同様で、消費税法第32条第1項に規定する「仕入
  れに係る対価の返還等」又は同法第38条第1項に規定する「売上げに係る対価の返還等」に該当すると思われます。



  よくありがちで、大手の会社さんほど、決済条件に応じて割引を適用していますよね。
  これらは全て返還インボイスの発行対象となるということになります。
  なので会計上は割引(金利手数料)でOKだが、消費税法上は「課税」と
  違和感のある仕訳を起票をする必要があります。

  明治時代の商習慣が今だ続いているので、逆に驚きですね。
  もう紙の手形もなくなるし、手形のサイトも法令で短縮されることも決定しています。
  今一度、取引内容、決済の条件等を検討しましょう。




10/16     社会的損失


     インボイス制度が始まり、電子取引保存法がスタートします。

     税収を挙げる目的もあると思いますが、同時にデジタル化、自動化を進めることを意図していると思います。


     一方、システムに係るコスト、タイムコスト等のコスト、手間は圧倒的に増加しています。

     これは、解決されるのか? ある程度は自動化することで回避できますが、

     どう考えても、社会的コストの方が大きい気がします。

     先日コメントしたように、請求書・納品書・領収証等の登録番号の記載場所がバラバラ

     現状のAI-OCRでは無理・・・・・精度が向上しても無理です。

     ・・・・紙ベースを止めて、ペポルインボイス等の暗号化電子データにしなさい!って意味でしょうか?


     恐らくレシートは電子化されるでしょうね。一部では既に始まっています。

     ・・・ソフトの基準、規格を誰か作らないと、不便なんですよ。


     おっと、できない、拒否する理由ばかり列挙してしまいました。

      そう、大事なのはどのようにすれば課題をクリアできるか!です。

         自動化ねぇ~~  日本の会計ソフトのほ



10月

10/30     ニュースの先読み。


    長期金利の指標となる新発10年物国債の流通利回りが10年ぶりの水準になってきているようで

    ・・・・・10年前って、リーマンショックの5年後だから、アベノミクス発動中かぁ。

    市中にお金があふれている・マネーサプライの供給過多の時だから、それほど金利が上がっていないし、

    インフレもしていないってことでしょう。。。金利的には。

    ま、消費者物価指数が上昇しないので、インフレではございませんね。単なる物価高ってことかな。

    日銀がマネーサプライの供給を絞っているのでしょう。量的緩和を徐々に絞っている。

    日銀の固定歩合引き上げまでは、しばらく至らないでしょう。

    でも、長期金利が上昇しているので、借入金の金利は上昇しやすいので、今と前をよく比べましょう。


     就活ランキングでメガバンクが上位人気になっているらしいです。たぶん、実務で資金調達等のマネ―

    の勉強して、転職するためのステップとして選ばれていると思います。あとは、半沢直樹の影響でしょう。

    世代がそうです。また、メガバンクなので昔とBanker業務が異なっていますからね。

    資金調達方法が融資、増資、債権、クラウドファンディング、M&Aetcと多種多様になっています。

    融資一択の状況打破をしていくアイデアが必要だったり、ノウハウも必要になってくると思われます。


    ほぼ昭和スタイルの帳簿形式のまま令和まで来てしまった関与先がありまして、

   インボイス制度に当てはめて、9月監査をしているのですが、ちょっと非効率です。

   昭和スタイル=手書き なんですが、登録番号、消費税率、消費税額と書く項目が多すぎます。

   フロー

   レシート等(証憑)から出納帳に転記→証憑を貼る→電卓計算 → 会計事務所 補記 →会計事務所 PC入力


   PC使える人なら、レシートから直接PC入力で良いのですが、

   PC使えない人からすると書くしかありません。このフローをどう解決するか?

   スマホによる証憑OCR読み取りによる自動化しかないのかな????

   PC操作覚えるよりは効率的かな? ペーパーレス化にも対応できるし???

   

   とういう感じで、デジタル化をすっ飛ばして、事務の自動化を如何に図るかが会計だけでなく、

   社会課題であるという認識は持っておいた方がよいでしょう。

   文明の利器は使えないと不便なんですよ。

 


10/13   全銀ネット


   10/10に全銀ネットで発生した障害で13行?の銀行で振込処理ができなくなりました。

   維持管理?の為の更新をしたところ、障害が発生したようで・・・

   記事によると、全銀システムは50年前(1973年から稼働)作られたメインフレームを使用し、

   今や誰も勉強していない化石プログラミング言語COBOLを使用していて、

   システムメンテナンスが難しくなっているようです。

   ・・・定年退職したような方しかわからないようなプログラミング言語ですし、誰も使っていないので、

   技術、知識継承したくても、される側にメリットがないので、メンテナンスが難しくなっています。

   2027年ころに現代では主流のJAVAに言語を変えた新しいシステムに移行するようですが・・・・

   きっとまた障害は起こるのでしょう。みずほ銀行が最たる例ですね。

    また、このような古いシステム維持の為に、振込手数料が維持管理費として徴収されているので、

   ユーザーからしたらたまったもんじゃありません。不便なだけです。


   まさに2025年の壁に日本の金融システムの根幹がぶち当たっているわけです。


   さて、関与先様におかれましては、このような昭和時代からのシステムを令和の今になっても、

   UPDATEして使用していませんか?上記と同じ問題が起こるでしょう。

   インボイス制度が始まって、このケースが完全に該当します。請求書発行システムがUPDATEでは

   どう考えても対応しきれません。

   社会で今、何が求められているのか?をよく考えていきましょう。

   



10/10     地域の祭り


    地域の祭り明けでございます。久々に体がしんどいです。

    私は交通指導員の為、自地区から市に要請して、祭典の際の交通誘導をするわけです。

    山車運行中は一滴の酒ものめず、ひたすら交通誘導、立ちぱなっし。しかも雨ふるし、寒いし。

    まぁ、事故もなく、無事終わりましたので、良いお祭りだったのでしょう。

    ご老人は車ナビの操作が不慣れな為か、「まっすぐ」を押し通し、

    外人さんは、交通誘導無視して、突っ込んでくるし・・・・

    もう、コロナ前とは大きく違ってきているなーと思っています。

    久しぶりの祭りなので、前例に倣って・・・・人数の少なさが露呈しました。

    若手が少なくて、おっさんばかり多いので、役立たずばかり。


    企業だけでなく、町内会も生産者人口の減少が問題となっています。

    たぶん、国家的な問題なのでしょう。ノーベル経済学賞の方も同じこと日本に向けて発信しています。

   

    私が先頭にたって交通指導員の年齢繰り上げ対応(若手負担を分散)をしているのですが、

    町内の同年代とそれらの話をするわけですが、

    結論を導ける人、議論だけの人、我関せずの人、自分の都合だけを押し付ける人・・・

    個性豊かな人ばかり。。・・・実は人材不足を懸念しています。

    私の意見に賛同は貰えるのですが、

    説明を聞いてもわからない人、相談にならない人が多くなっています。

    ただ単に変化を嫌っているのか、自分は関係ないことを主張したいのか、

    同年代でそれですから、年上は、もっと難しいのか・・・・

    地域性もありますが、田舎の問題は結構深刻かもしれません。   


9月

9/13    消費税適格請求書保存方式(インボイス制度)18


           当事務所はPC教室ではございません。

    自助努力によって得た知識であって、お金も時間もかかっています。

    できる人が出来ない人に教える義務はございません。

    近頃、度を超えています。

    デジタルデバイドに対応するのは、企業様、一個人であって、当事務所が代行したところで何の解決にもなりませんよ。

    大企業を中心にSDGSを謳い、ペーパーレス化、電子化されていくので、対応してください。

    ぼやいたところで、誰も助けてくれませんので。。


    自販機で買った飲料等はインボイス、領収証がいらいない!と思っているそこのあなた!

    どーん!!(喪黒福造風に)

    インボイス制度下では、やっぱり手間が増えます。

    帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合の帳簿への一定の記載事項


    上記linkによると、

    「どこの自販機」と所在地をある程度特定する必要があるようです。


    またよくありがちな公共交通機関の利用料(3万円未満)にも、

    「3万円未満の鉄道料金」とインボイス免除で帳簿保存のみで仕入税額控除ができる旨の表示を行う必要が

     あるようです。


    またまたよくありがちな、SUICA等のプリペイド式のチャージ代。

    これは、単なる前払いですので、例えば5,000円チャージしても、経費にはなりませんね。

    インボイス制度下では、ちゃんと「いつ、だれに、いくら」が一取引毎に判定されることになるので、

    料金が決済された時を記録しておく必要がありますね。

    出納帳とは別に管理する必要がでてきます。かえって面倒な処理となっていきますね。

    ・・・・原則に基づくならば・・・


    なんとなくですが、特殊な場合は除いて、あまり特例ありきで処理しない方が事務処理的には楽な気がします。

    そもそも一の書類だけで要件を満たさなくても、複数の書類でインボイスの要件を満たせば良いのですから。

    「特例」の作りすぎです!



 9/7     やっぱりDXが必要。


   インボイス制度に合わせて、各関与先で様々な対応をされています。

   大多数が、「面倒」という壁に当たります。

   「面倒」を分解すると、

    ・インボイス制度を理解するのが面倒

    ・インボイス制度に対応するにはどうしたらいいのか考えるのが面倒

    ・請求書等を発行するシステムがインボイスに対応しているか聞くのが面倒

    ・システムを変えるか考えるのが面倒

   etc


       時代の移り変わり、産業革命に近い、既存ままでは対応不可!に悩まされています。

  

  さて、ここで業務プロセスをチャート化したり、分析してみましたか?

  何が、どうなっていれば、会社の業務は効率化されますか?

   「売られているものを買う」だけではない方法もありますよね?


  自分、会社がレベルアップするには、何が必要ですか?

  これがDXです。デジタル化すれば良いってものでは決してありません。

  


   

9/6 消費税適格請求書保存方式(インボイス制度)17

 

   中華人民共和国が日本のバブル崩壊のようになっていますね。

   不動産の総量規制により、ヘッジしていた分が焦げ付いて債務超過になっています。

   日本だと、その会社は倒産したり、公的資金の注入となりましたが、

   中華人民共和国には、「倒産」は実質存在しないらしいです。

   なぜなら、裁判所が受け付けてくれないらしい。。。。。

   なので、中国の会社が外貨建て社債、借入金をデフォルトしても、

   中国国内では関係ないよ!と宣言しているようなものです。

   ま、人民元建ての負債が多いようなので、リーマンショックのように

   世界中に負の連鎖が波及するのはないだろうと予測されています。

   

   インボイス制度:リース編・「賃借処理」編。


   口座から引落されている時にリース料等の経費科目で処理している場合が該当し、

   この場合、インボイス(適格請求書)の保存が必要となっています。

   インボイスがなければ区分記載請求書と同じなので、仕入税額控除は100%ではないよ!

   となっています。(前日のlink参照)

   なので、リース会社からの連絡を待ってるのですが、待てども待てども連絡なし。

   リース会社のHPを見ても、登録番号の通知のみ。。

   まぁ、当然らしく、インボイス制度開始前に行われたリース譲渡については、

   売手にインボイス交付義務はないのですから。。


   国が決めたリース会計処理、税務処理なのに、無理やり区分記載請求書方式になるの?

   と思うわけですよ。


   一方、このような処理も認められています。

   口座振替・口座振込による家賃の支払 口座振替・口座振込による家賃の支払

   なんでだろう、link貼り付けがうまくいきません。

   

   なお、適格請求書として必要な記載事項は、一の書類だけで全てが記載されている必要はな く、

   複数の書類で記載事項を満たせば、それらの書類全体で適格請求書の記載事項を満たすこ とに

   なりますので、契約書に適格請求書として必要な記載事項の一部が記載されており、

   実際 に取引を行った事実を客観的に示す書類とともに保存しておけば、仕入税額控除の要件を満た すこととなります。


   とあります。これはリースの「賃借処理」をしている場合もいいのかな?

   どこにも明記されていません。

   文言だけ読むと、リース契約書&返済予定表と適格請求書登録番号を保存しておけば良さそうです。

   と思いますが・・・・ これは拡大解釈?

   皆さんどう思いますか?

   家賃がこの方法でOKなのに、リース料だけ適用対象外はないと思うんですけどね・・・



9/4  消費税適格請求書保存方式(インボイス制度)16


      祝! 暁ジャパンがパリオリンピック出場権獲得!!

  リアル・スラムダンク!? ってくらい緊張感、歓喜がありましたね。

  自分はたまにNBAの試合とか見るので、ルールや戦術面は知っていますが、

  日本代表の試合は「熱い!」 プレーはNBAの方が凄いし、面白いですが、

  なんでしょうね。応援が「ガチ」だからなんでしょう。

  格上相手に勝利する模様が「SLUM DUNK」と被んるんですよね。

 

   さてとインボイス:リース編。

   (所有権移転外ファイナンス・リース取引で賃借人が賃貸借処理した場合の適格請求書の保存)

   リース取引のインボイス(公益社団法人リース事業協会)


    突然、難しい言葉が多くなりますが、ご容赦ください。その単語でないと説明できないので。

   上記のlink先の資料見ると、はっきりしているのは、所有権移転外ファイナンスリース取引時に

   リース定額法による処理と負債勘定による処理をしている場合ですね。

    つまり、リース契約時、開始時に売買契約があったと、「リース資産」と「負債勘定」の仕訳を起票し、

    リース資産をリース定額法による減価償却費で経費計上、支払時は負債の支払をしているとなります。

    この場合、消費税は2023年10月より前であれば、登録番号に関係なく、仕入税額控除。

    2023年10月以降はインボイス制度に従った処理をすれば良いです。


    なので、支払時に「リース料」ではなく、リースに係る負債項目の勘定科目を起票している場合は、

    契約時に仕入税額控除が行われているので、負債の支払時は消費税はかかっていないことになります。

    (消費税額を含めた総額に対して負債勘定科目の仕訳をしている為)

    よって、インボイス不要。

    TKC会計ソフトをご利用ならば課税区分「0」で毎月の支払をしています。



    問題は、「リース料」等の経費項目の勘定科目で支払処理をしている場合です。

    TKC会計ソフトをご利用ならば課税区分「5」で処理をしている場合です。

    税制上では「賃借処理」をしている場合と読み替えてください。

    linkにもインボイスが必要としか書いてないし、主要会社はHP上に発表していないし。

    どう対応すれば良いのでしょう?

    そもそもリース会社が各会社がどのような会計処理をしているか知っているはずもないし、

    リース会社が全て契約先にインボイスを発行するのでしょうか?

    (リース会計基準を国が策定して、賃借処理もOKとしているのに!)

    リース会社からしたら、costが掛かるだけです。損するだけなので、昔の契約をわざわざインボイス発行する?

   

     例えば2つのリース契約をしていて、ひとつが所有権移転外ファイナンスリース取引をしていて、

     もう1つが賃貸借処理をしている場合は、リース会社はどうインボイスを発行するの?

     リース会社は個別の会社の事情なんぞ知る由もありません。


     次回、この解釈は?を検討してみたい思います。 


8月

8/29   消費税適格請求書保存方式(インボイス制度)15

 

          大分、更新できませんでしたね。すみません。

   なんかHPの閲覧が跳ね上がってるんですが・・・なぜ??

   関与先数を超えすぎです。そんなにニーズがあるとは思えないので、

   きっとインボイス制度の影響でしょうね。

   なにはともあれ、数字上で伸びるのは嬉しい・・・気が引き締まる思いです。

   同時に、「炎上」への対応も考慮しないとね。そういうもんです。


   関先様に置かれましては、既に売上と仕入へのインボイス対応はぼちぼち済んでいらっしゃるのでは?

   ぼちぼち確認しなければならないのは、口座引落等への対応です。

   クレジットカードで口座引落となっていれば、その明細に対応するインボイスの保存が必要です。

   ETCの利用明細をログインして取得できるようにしていますか?

   水道光熱費、電話代もそうですね。インボイスの取得方法は確認がとれていますか?

   ・・・・自分でも調べながらですが、大手の会社ほど対応がギリギリ、10月になってから対応のようで、

   よくわかりません。各会社のHPでインボイスの「お知らせ」はあるのに具体的には何も触れていません。

   そういうものなのでしょうかね?

  NTTグループのインボイスは電子発行のみ取得が可能です。なので、明細が紙で届いていても、

  インボイス制度に限定すると、意味をなしません。HPで確認しましょう。

 

  また、リース会社から登録番号の通知は届いていませんね?

  (所有権移転外ファイナンス・リース取引で賃借人が賃貸借処理した場合の適格請求書の保存)

   リースを賃貸借処理している場合は、否応なく「区分記載請求書保存方式」(=適格請求書保存方式ではない)

   で処理するようです。つまり、80%控除になるのかな?

   ん~これはちょっと酷いですよね? 国税の方で、賃借処理も良いと言ってるのに・・・・


   なんか変だなぁ・・・ちょっと調べますね。自分の理解力がないのかなぁ・・・




8/10  消費税適格請求書保存方式(インボイス制度)14


       台風が近づく・・・・

   開誠館高校が甲子園初勝利

   たぶん、自分疲れています。


   えー本日は実例を参考に。

   いろいろな理由がありまして、関与先様の販売管理システムのシステム要件会議に出席。

   皆さんが知るような業界大手のシステム会社ではないので、ほぼ個別システム。

   案の定? マスターの条件設定の分野で出来ない部分、対応が難しい部分がありました。

   ふ~💦 情報分野の勉強しておいて良かった。

   消費税インボイス制度の法的な部分を、システムに反映するのは、相当困難です。

   どんだけ条件分岐すんねん!?

   システム会社さんも名古屋の国税まで問合せをしての対応をされているそうで・・・

   もしかしたらシステム会社さんの方が税理士より「インボイス制度」には詳しいかもしれません。


   関与先様にはおかれましては、インボイス制度はシステムでの対応がほぼ必須です。

   御社の販売システム、原価システム等はインボイス制度への対応はどうなっていますか?

   御社特有、業界特有の事情にシステムは対応していますか?

   

   特に確認が必要なのは、締め日毎に消費税計算をした時に月集計の消費税額の集計。

   会社は末締めだけれども、請求書は20日締めの場合に、システムは対応していますか?

   システム都合で取引先に締め日変更の相談は必要ないですか?

   つまり、御社でシステム会社にシステム要件を伝える必要があるのです。


   会計への反映方法は? 

   税理士に任せていれば・・・・は無理です。会社でシステムがどうなっているのか知っていないと、

   税理士も対応不可です。

   

   また簡単にシステム修正できるような制度でもないので、

   システムのテスト期間も考慮しながら、システムの納品日等を決定していきましょう。

   制度だけ理解していていても、それを実行する手段がなければ、無意味ですよね?    





8/7 消費税適格請求書保存方式(インボイス制度)13


  全国高校野球選手権記念大会が開幕しました。甲子園球児のまぶしことまぶしいこと

  一方、この灼熱の暑さの中プレーするのですから、狂気の沙汰です。普通に死亡フラグです。

  クーリングタイムを設けていますが、たぶん焼石に水かな。プレヤーだけでなく審判も相当しんどいと思います。

  一週間前だったかな?部活帰りの中学生が熱中症で亡くなっています。午前10時に部活が終わっているので、

  無謀なことはしていないと思いますが、その人の、その日の体調も関係するし・・・・

  もう甲子園、インターハイは時期をずらすべきでしょう。どう考えても危険です!!

  

   (継続した取引における修正した適格請求書等の交付方法)


  返品等が継続して発生する場合、葬儀関係や小売、卸が該当すると思いますが、

  その都度、返還インボイスを発行しなければならない!というわけではなく、

  継続して調整される取引ならば、翌月の請求書に返品分を記載(マイナス計上)しても、

  「差支えない」そうです。

  製造業の場合も、返品、不良品も該当するので、継続した取引なら差し支えない!となるのですが・・・

  返品、不良品が継続して発生する取引は逆にマズイでしょう。。

  ただ、ここで返品等が継続しているので、その率を掛けるようなことをしている場合は、話が異なります。

  当事者間で合意になっているとはいえ、このケースの場合は、返還インボイスの発行が必要になると考えられます。

  請求額から値引く形になると思われるからです。

  昔の商習慣で面倒だから・・・と明治、大正、昭和と延々と続く商習慣にメスを入れましょう。

  

  一応、公正取引員会も昔の商習慣の見直しを各業界に発信しています。  



7月

7/31 消費税適格請求書保存方式(インボイス制度)⑫


    全国高校野球甲子園大会の静岡県代表は浜松開誠館高校に決定しました。

    とりあえず初出場おめでとうございます。

    決勝以外はスコアしか見ていないので、投手を中心した守りのチームかな?

    毎年のことながら思うのですが、金属バット「飛びすぎ」です。

    ジャストミートのピッチャー返しは危険ですよ。打球が早すぎる。

    詰まっていてもヒットになるし。。。

    ピッチャーの連投過多を防ぐ方法の一つに金属バットの反発係数は含まれないかな?


    インボイス制度を調べていくときりがありません。(´;ω;`)

    インボイス制度=消費税計算は1取引につき1回

    な訳ですが、下記のリンク(インボイス制度Q&A 問122)

    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=172


    のように、必ずしも月末締めではないので、その場合の対応が記されています。

    会計は末日締め、請求は20日締めの場合、

    インボイス制度下では、消費税の計算は1取引につき1回なので、月単位で消費税計算している場合は、

    決算時には3/21~3/31で区切ってインボイス発行を行い、4/1~4/20分のインボイスは発行するよう記載されています。

    ま、「積み上げ計算」という方法を使わなければ、良いだけ???ってことかな?

    税理士が消費税の計算時にちょいと考えるだけで、関与先様は通常通りでも良いと思われます。

    「積み上げ計算」に拘る時は、事前に申し出てください。

    

    直近でいうと、9月がそれにあたりますね。月単位請求をしている場合は、ご注意ください。

    ・・・・ということは、仕入も同様ですね。決算時はその旨を仕入先に申し送りしないと、決算の数字が変わりますね。

    課税期間をまたぐ=決算をまたぐ時だけですので、その時だけご注意ください。


    ・・・・曖昧な表現によって、混乱を招きますね。。この件は「今まで通りで問題ない」と思います。





7/27  消費税適格請求書保存方式(インボイス制度)⑪


    令和5年分の個人の青色申告決算書(一般)の書式が若干変わるみたいです。

    売上・仕入先の登録番号を載せる必要がでてきます。。。。。。。

    TKC会計ソフトは取引先をコード登録しているので、ある程度自動化対応が可能ですが、

    某会社のシステムは取引先の入力箇所がない場合がありますよね。どうするんでしょう?

    ・・・ま、エクセルで集計すればいいだけの話ですが・・・・

    データベースの取り扱いができないと、この処理はできないでしょうね。

    インボイス制度は個人事業主、開業のハードルをかなり高くした気がします。

    ・・・法人も勘定科目内訳明細書にインボイス登録番号を記載します。来年の4月だったかな?

    関与先様におかれましては、システムで取引先の登録をお願いします。


    インボイス制度下で注意が必要なことがありまして、

    例えば、少額減価償却資産の購入で、

    インボイス制度登録番号を持たない事業者からギリギリで購入したつもりが、

    インボイス制度下では、少額減価償却資産の取得価格に変化があるのです。


    インボイス番号登録事業者から購入した場合

     資   産   299,999    未 払 金  329,999

     仮払消費税等    30,000


            インボイス番号未登録、及び免税事業者から購入した場合 (経過措置80%時)

     資   産   305,999    未 払 金  329,999

     仮払消費税等    24,000

 

     と、取得価格が30万円未満をOVERしてしまいます。 = 少額減価償却資産の対象ではない。

     原価の時と同様の考え方になります。


    2023年10月以降に決算対策で、少額減価償却資産の利用を検討される際は、相当の注意が必要です。

    ・・・・・上記のインボイス登録番号の記載と併せて、もはや手書きでの帳簿対応は不可能ですね。

    税込経理であっても同じでしょう。むしろ消費税計算が困難。

    無申告者が返って増加するんじゃないかな?・・・・登録番号のおかげで特定しやすくなった????

    改めて、恐ろしい制度ですね。

    結局、「今までと同じ」は不可能そうです。

    たぶん、国の思惑は税金取り立てる為というより、

     既存の商習慣打破、デジタル化対応を強制化する為かもです。




7/21   消費税適格請求書保存方式(インボイス制度)⑩

   

   なんかLPレコードが巷では流行っているらしい。

   海外でシティPOPで流行っていて、中古LPレコードが売れているらしいのは知っていましたが、

   新規のLPレコードが飛ぶように売れていて、機械が追いつかないらしいです。

   確かにアナログレコードプレーヤーの良さはあります。

   デジタルより空間認識はしやすいように思います。

   あと、ボーカル等の中音域の音場が伝わりやすいと思います。

   デジタルほど、録音環境に左右されないというのもありますね。

   欠点は、高音域、低音域の再生できる領域がやや狭めでしょうか。

   デジタルリマスター版で聞いても、そこの編集は難しいらしい。

   はい、すみません。下僕は音楽の聴き方が独特なんです。


   下のインボイス⑨でいきなり原価がでてきましたが、

   振込手数料値引きした分が仕入原価になるので、棚卸の単価に影響してきます。

   どう考えても現実的ではありません。やはり、振込手数料は買い手負担にした方が良いのかな?


   他にも、経過措置によって適格請求書発行事業者以外から仕入、購入した時も関係します。

   今までは、  仕 入 高   50,000    買掛金  55,000

          仮払消費税等   5,000


       なので、仕入原価は50,000円で良いわけです。(税抜経理の場合)


   一方、適格請求書発行事業者以外から仕入、購入した時(経過措置バージョン)

          仕 入 高   51,000    買掛金  55,000

          仮払消費税等   4,000

              経過措置により、仕入税額相当額80%が認められるので、5,000×80%=4,000が消費税となります。

     仕入原価が51,000円となります。 単品のみならまだしも、複数品だと案分して割り振るんでしょう。

     仕訳はシステムが解決してくれるでしょう。

     しかし、実在庫時はどうしますか? 在庫システムが会計、販売管理と連動していれば、単価は簡単にわかりますが、

     そうでないと、単価計算からしないといけなくなります。原則に基づくと。

     これに振込手数料値引きまで含めたら・・・気が遠くなります。

          

     免税事業者を救う目的で「経過措置」が設けられましたが、

     インボイス制度の仕組みを理解すると、別の意味で免税事業者は拒否されそうですね。

     「経過措置」=インボイス制度の仕組みを理解して、適格請求書発行事業者になりましょう!ってことですね。

      事務効率で拒否されることもあることから、DXして業務を効率化しなさい!とも取れますね。

      「できない」は市場から退場させられていく、怖~い制度ってことですね。

      


    「インボイス制度:経過措置」は各HPで書かれているので、検索してみてください。




7/20   消費税適格請求書保存方式(インボイス制度)⑨


    ん~日曜は父親から畑仕事の手伝いを命じられているのですが、

    既に億劫です。熱中症確立100%です。

    

    インボイス制度化における振込手数料編の最後です。


    えー、ここまで

    売り手が負担する振込手数料から買い手負担する振込手数料にしましょう

    のニュアンスになっていますが、

    売上入金件数 < 支払件数  (全て振込手数料が売手負担)の場合だと、

    単純に振込手数料分だけ経費が増えます。

    なので、インボイス制度の為に、事務の省力化の為に、

    振込手数料を買い手負担にすると、上記の場合は、不利な判断をしていることになります。


    インボイス制度化における振込手数料の処理方法は、

    ・会社の売上規模

    ・売上入金件数と仕入支払先件数

    ・仕訳処理の煩雑さ

    ・原価への影響

    これらを総合的に判断して決めていく必要があります。

    「楽だから」の理由で、「値引き処理」とすると、かえって面倒になることもあります。

    会社としての方針を固めていきましょう。




7/19 消費税適格請求書保存方式(インボイス制度)⑧


    熱中症患者が先週比2倍だそうで・・・・

    土曜日から暑かったわけですが、その夜は、卓球していると、・

    ・・ある意味、お達者クラブと化している、私が所属する卓球クラブ・・・

    一応、私が技術指導や管理者の立場なので、いつも練習の状況を確認するわけです。

    もちろん、この時期は熱中症を未然に防ぐ為、それも含めて観察するんです。

    ・・・・一人の方が汗かいてるけど、表面的な汗のかきかたで、なんか体に熱がこもってるような、呼吸の仕方。

    休憩後すぐでしたが、すぐ水分補給を指示しました。

    聞くと・・・・吐き気がしていたとのこと。・・・・脱水症状、熱中症の症状でした。

    休憩してすぐに水分が血中に行くわけではなく、吸収されないと意味がありません。休憩したかどうかは関係ないのです。

    ご年配の方ほど、大汗をかくわけでもないので、その分、体に熱がこもりやすいんです。

    この時期、仕事なり、スポーツされる方、及びその管理者はきちんと熱中症の知識をつけておきましょう。

    熱中症は命に関わることですので、学んで損はありません。


    またまたまたインボイスの売り手が負担する振込手数料相当の値引き処理です。

    これ本当に面倒なんですよ。今日はさらに面倒なこと。


    売上内容が消費税率10%、軽減税率8%のどちらかであれば、

    振込手数料値引き処理も売上高の税率に応じた税率で処理すればよいのですが、

    消費税率が混在する場合は???


    これは消費税の軽減税率が導入された時まで遡って調べないと解決方法がでてきませんでした。

    この場合は、

    食品及び食品以外で構成される場合は、

    「資産の譲渡等を対象として一括して対価の額の値引きが行われており、その資産の譲渡等に係る適用税率ごとの値引き額

     又は値引き額控除後の対価の額が明らかでないときは、割引券等による値引き額をその資産の譲渡等に係る価格の比率により

     案分し、適用税率ごの値引き額及び値引き額控除後の対価の額を区分することとされています」


     なので、消費税率が複数税率の場合は、振込手数料の税率は、それぞれの税率の売上高を案分して、その割合に応じた

     金額でそれぞれ処理する必要がある! と言っているわけです。そんな面倒な処理できません!

     たぶん・・・・必ずしも約定通りに振込してくることを想定してシステムを作っているわけがないので、

     実質、システムに頼った案分は難しいと思われます。


     実際に、ものは試しに、売上取引先数が少ない関与先で実践したところ、

     振込手数料処理のたびに、前月の売上高の税率を確認することになりました。


     複数税率の売上高がある関与先様におかれましては、

     1万円未満の値引き処理は、返還インボイス不要だからと言う理由で、

     安易に、振込手数料を値引き処理にすると、かえって時間がかかることになります。

     慎重に判断しましょう。

     

     これらの状況を踏まえると、もはや値引き処理すら面倒なので、

     売り手が負担する振込手数料から買い手が負担する振込手数料に依頼、自社改革をした方が良さそうですが、

     それはそれで問題あります。


     ・・・次で振込手数料は終わる予定ですが、金額的には小さいのに長々と書いてる自分が悲しくなってきました。




7/18    消費税適格請求書保存方式(インボイス制度)⑦


   うーん不便。MS officeは期限が切れても使えるけども、

   使いたい関数が使えない(´;ω;`)

   そうすると office365 なり google スプレッドシート になるわけです。 

   ソフトウェアのサブスクリプションはもはや通常となっていますが、

   いかせん、ご年配のかたは、一つの機械、一つのソフト の考え方が慣れているので、

   とても不思議なPCの使い方・・・・○○専用(用途)のPCがあったりします。

   ま、昔はソフトの互換性からそのようなこともありましたが・・・・

   最先端である必要はありませんが、ある程度の時流に沿った方法をしていかないと、

   2025年問題に見事にひっかかりますし、クラウド等の文明の利器を使わないと、

   ビジネス上の損を招く気がします。


   振込手数料処理が原価に関係する???

   仕訳処理を考えるとわかります。

    売上入金時の仕訳

    今までは、  売 掛 金   110,000    売 上 高  100,000

                           仮受消費税等   10,000 

           預   金   109,450    売 掛 金   110,000

           支払手数料              550


   インボイス制度化(値引き処理)

           売 掛 金   110,000    売 上 高  100,000

                           仮受消費税等   10,000 

           預   金   109,450    売 掛 金   110,000

           売 上 高     500

                                仮受消費税等              50


    支払時の仕訳

    今までは、  仕 入 高     50,000    買 掛 金  55,000

           仮払消費税等    5,000 

           買 掛 金      55,000    預   金  55,000

           (振込手数料は売手負担)


    インボイス制度化(値引き処理)

           仕 入 高     50,000    買 掛 金  55,000

           仮払消費税等    5,000 

           買 掛 金     54,450    預   金  55,000

                            支払手数料      550

           買 掛 金     550    仕 入 高    500

                                                                               仮払消費税等          50

                   このように買掛金支払時の仕訳が一つ、2つ増えます。



     今までは、粗利率=粗利/売上高=50,000/100,000=50%  ですが、

     インボイス制度化では、 49,500/99,500=49.7%   と少しですが下がります。

     実際は、御社の振込手数料負担が売上入金と仕入支払のどちらが多いかで左右されます。

     売上入金先が多い場合は、粗利率は下がりますね。 

     仕入支払先が多い場合は、粗利率は上がります。


    インボイス制度化では、振込手数料の処理については返還インボイス不要となりましたが、

    仕訳は増える(事務処理が増える)し、業績分析の一つの粗利率も変化し、

    今まで通りとならなくなります。

    なので、制度をよく理解するほど、業界大手ほど、売り手が負担する振込手数料相当を辞めて、

    民法に乗っ取った、振込手数料相当は買い手が負担する方法をとっています。

    実際に各関与先様の取引先の振込手数料買い手負担通達が増えています。


    もう、今まで通りにはいかないのです。




7/12    消費税適格請求書保存方式(インボイス制度)⑥


    太田川(森町)では、すっぽん、うなぎが釣れる!。

    捌きたい!と思うのは、趣味ということで・・・・

    殺生をするわけですので・・・植物でも同じなんですけどね。。。

    「命の大切さ」を身をもって学べる良い機会でもあります。

     活〆する時は、一応、「怖いことしてるな」って自覚してます。

    「可哀そう」と思うとできないので、苦しまないように・・・・書いていて危ないヤツですね。

    決してサイコパスではありません。


   ⑤で売り手が負担する振込手数料相当額の処理を学んだわけですが、

   その逆の支払をする場合はどう処理しましょうか? 支払時に振込手数料を売手負担にしてませんか?


   ⑤と同様に

     ①値引き処理

     ②振込手数料相当に係る役務の対価処理(インボイス交付、受領)

     ③立替金処理(金融機関が発行する振込手数料のインボイスの交付、受領)  となります。


   ここで疑問になってくるのは、

    売上入金の際の振込手数料負担は自社ルールに従えば良いですが、

    支払時はそういう訳にはいきません。仕入先毎に処理方法は異なるからです。

     自社では①の値引き処理であっても、仕入先は③の金融機関振込手数料処理するかもしれません。

     一方的な判断はできないわけです。

     つまり仕入先と申し合わせが必要な事項となります・・・・・・・


    振込手数料は全体の取引金額からしたら大した金額ではないので、

    それを申し合わせるのは「野暮」、「男気がない」なんて意見もありそうですが、

    インボイス「制度」として、これを求めています。


    しかも、たかが振込手数料ですが、インボイス制度化では原価にも関係します。

    それは次回。



7/11     ふ~

    だいぶ更新が遅れてしまいました。

    何故か6月後半が激務&7月前半体調不良により、まったく更新できず。


    ぶろぐの更新も「気合」は結構必要です。

    HP更新は億劫になりがちですが、会社の門、デジタルランドマークでもあるので、

    HP作ったのはいいけど、更新してないのは宝の持ち腐れです。


    次からインボイス制度の続きをしますね。

    だらだらしないと、実は書き込めないんです。。


    当事務所も中高年の紳士、淑女の集まりですが、いかんせん高齢化が・・・・

    「DX」「RPA」と横文字が並ぶと、突然アレルギー反応が出てしまいます。

    逆に、若い衆が会社に提案する環境が整っているとも、言えます。

    関与先様も同様のケースをお見受けします。

    DX・RPAが必須の状況は言及していますので、経営者・事務員が自ら実践できなくても、

    その環境を「若い衆」に振るのも、会社にとっては財産、人材育成になりませんか?


   

6月

6/19    消費税適格請求書保存方式(インボイス制度)⑤


            上場企業でもシェアリング、負担分担、協力、アライアンスコラボetcが進んでいます。

    ・・・要は、人手不足、社内DXが追い付かないので外部委託する!というわけです。

    運送業界は、よりこのような淘汰と統合が進んでいくでしょうね。

    一方、トヨタ自動車は、車の新OS規格「Arene(アリーン」を発表しました。

    これは結構大きなことで、車のソフトは車種毎に、システム毎に違うので、全てが専用設計?のようなもので、

    ソフトのアップデートもUSBケーブル繋いで・・・・とひと昔まえのPCのような使い方をするのが現状。

    それが、車用OSがwindowsのようにネットを介してOSのアップデートが行わる。

    その車種もOSが同じなので、専用設計ソフトがいらなくなるのでコストダウン

    と自動車がPC化、家電化が進んでいます。・・・・・高いけど。。。

    自動運転、自動制御、自動ストップ・・・・安全装備のせいで100万円高くて、

    購入後にソフトのアップロードができるのは、ユーザーメリットになるのかな?

    たぶんMaasの一歩目を進めているんでしょうね。


    はてさて、インボイス制度:振込手数料編です。

    「売り手が負担する振込手数料」という昔ながらの商習慣ですが、海外取引では通じません。

    ちゃんと契約書にどちらが負担するかまで記述されています。勝手に差引くのはNGなんです。

    でも、日本ではそれがまかり通る。。安全協力費もまかり通る。。

    そんな少額のことにも、インボイス制度はメスが入ることになります。


     売り手が負担する振込手数料の処理方法は3パターンあります。

     ①売上値引きとする場合

     ②代金決済上の役務提供をうけた対価とする場合

     ③金融機関に対して振込手数料を立替払いしたものとする場合



     ①について

      振込手数料相当分を値引きとして処理する場合、

      ほぼ1万円未満ですので、適格返還請求書(返還インボイス)の交付免除となります。


     ②は今まで通りに、振込手数料を経費として処理する場合です。

      この場合、仕入税額控除を受ける為に、買い手から交付された適格請求書の保存が必要となります。

      

      一応、課税売上高1億円未満の事業者においては、1万円未満なので、一定の事項が記載された帳簿のみの保存でよい

      となっていますが、令和11年9月30日までの時限がつきます。


     ③は今まで通りに、振込手数料を経費として処理するのですが、

        買い手が負担した金融機関の振込料のインボイスを貰うことになります。

        もしくは立替金精算書の発行が必要となります。


     つまり、②と③は、振込手数料分が差引かれて入金されたら、それに対応する適格請求書の発行を、買い手に依頼する

     必要が出てきます。郵送なんかでしていたら、さらに費用が掛かりますね。


    なので、多くの事業者は①を選択するものと思われます。

    また、事業者ごとに会計の処理方法が異なることから、振込手数料を売手負担ではなく、買い手負担へと変更するよう

    検討、実行している企業が増えています。商習慣の見直しが迫られていると解釈した方が良いと思います。




6/14   消費税適格請求書保存方式(インボイス制度)⑤


         先日、3年ぶり?に卓球の試合(オープン戦)に出場しましたが、散々でした。

   20年以上使い続け、普通に使っている、むしろ基礎、基本レベルのサービスが突然だせません。

   そうです。突然イップスになったようです。。。。。なんかリズム、体の動きがおかしいんです。

   サービスを出すフォームをした瞬間に、解るんです。違和感が・・・・でも、いつも通りがわからないんです。。

   サービスがネット超えない、台をオーバー、明後日の方向へ、角にあたる・・・=失点ばかりです。

   試合結果も散々ですが、それ以上にイップスにショックです。は~不安です。

   不思議なことに相手からサービスエースをとれる難しい?工夫のいるサービスは普通にだせる・・・・

   というか、「試合やっていく中でだせるようになった」が正解ですが、困ったものです。

   基本、基礎がわからない、思い出せない、感覚がないのは、

   アスリートでもない一般レベルでもショックです。

   皆さんはイップスになっていませんか? 解決の仕方をご教授願います。


   適格請求書の値引き=請求額からの減額 =値引きをした場合 に

   原則、返還インボイス(適格返還請求書)の発行義務が課されます。


   なので、請求額から勝手に差引かれる「歩引」なんかは、返還インボイスの対象となります。

   勝手に・・・・振込手数料も該当しますね。振込手数料はややこしいので後程。

   今まで請求額から勝手に差引きされているだけでなく、

   返還インボイスを発行するか、請求書(インボイス)の差し替えが必要となるので、

   泣きっ面に蜂ってやつです。無意味な事務量増加するのが、インボイス制度です。

   よって、取引、契約の見直しを選択される関与先が多くなっています。


   不良品の返還なんかは、昔でいう赤伝取引で、次月のインボイスに掲載される形となっていれば、返還インボイス不要。

   そうなっていなく、請求額から単純に差引く処理のみの場合は、返還インボイスが必要となるので、取引先に発行してもらう

   必要がでてきます。面倒ですけど、お互いにその方が確実でしょうね。


   返還インボイスの発行には特例があって、

   一万円未満(税込)の値引きに対しては、事務負担軽減の為、発行不要!となりました。

   「少額な返還インボイスの交付免除」と言い、大企業から零細企業まで全ての事業者、個人が対象となります。

   しかも、恒久措置です。=エターナル

  

   事務負担軽減措置はあるものの、制度の本質や上記のことからすると、不当な値引きに対しては、

   充分検討する価値があることと思われます。   




6/8  消費税適格請求書保存方式(インボイス制度)⑤


   本日、事務所内ミーティングでインボイス対応の勉強会を行ったわけですが、

   関与先様毎に異なる対応が必要となることがはっきりしました。

   きっと担当者から説明があると思います。下僕はもう始めていますので、ご協力ください。

   この制度は、アナログちっくに考えると、よくわかりません。

   デジタル的思考をもとに条件分岐するように考える必要があります。

   「今まで通りに・・・」が通じない法改正、税務対応知識が求められているのです。

   ・・・・・事務員さん大変だろうな・・・と思うので、病む前にリセットしましょう。。

   RPA化がほぼ必須でしょうね。

   お金もかけない、面倒なのもイヤ、は通じなくなります。本当に!!!

   これを機に、DXだったり、生産性改善をしていきましょう。2025年問題は現実味を帯びてきました。


   値引きがあった場合は、適格返還請求書の交付義務が課されています。

   ???? 何のこっちゃねん。。


    取引先に請求書を交付して、預金等に入金されるのですが、請求金額より少ない金額が入金されていませんか?

    不良品分差引き、振込手数料、安全協力費、買掛金との相殺、歩引、割引、諸経費等が差引かれて入金されることが多々あると思います。


   まず、このような場合は場合分けしましょう。

    ①値引:振込手数料、歩引き、不良品分等の返品が伝票で表示されない場合

    ②相殺:買掛金等の相対取引に伴う打消し・・・・「相殺」の字のごとしです。債権に対しての債務の打消しのことです。

    ③経費差引:販売手数料や立替経費等を入金時請求されるパターンが該当します。割引もこれに属するでしょう。

 

     ②と③はほぼ同じ意味になりますが、

     イメージとして②は請求書が既に届いてる場合   売掛金と買掛金の双方が存在する

            ③は入金時に初めて差引きされるもの = 領収書や請求書、精算表が送付される


     と考えると、③の場合は適格請求書がないと消費税仕入れ税額控除できなくなりますので、

     今まで以上に書類交付が重要となります。

     

     ①の場合に、適格返還請求書を発行する必要がでてきます。

     これは、ちょっとややこしいので、次回。。




6/6 消費税適格請求書保存方式(インボイス制度)④


    Gスプレッドシートで試しに日報システムを作成していますが、知らない関数がわんさかと・・・

    便利なものもありますが、勉強不足を実感中。。。マクロも使わないと・・・

    INVOICE制度が始まれば、きっと役に立つはず・・・・

    最近解ってきたのは、会社の事務員さんもエクセルできます!はいるけど、クラウド???になってしまうこと。

    エクセルも使い方次第では、立派な会社独自のアプリになります。RPA化していきましょう。


   インボイス制度の大きな概要がわかったところで、

      適格請求書を発行する時の注意点があります。

      「一つの適格請求書につき、消費税の計算は1回まで」というルールも存在します。

      なので、既存の納品書+請求書の書式では、月で合計した時に、消費税の端数に差異が生じる可能性が高いです。

     例えば、

      6/2  333+消費税33=366

      6/15 333+消費税33=366

     6月合計請求  666+消費税67=733  ???1円の差が生じた。


      消費税計算において、納品書毎に消費税端数を四捨五入している場合だと、

     上記のように、税抜金額に対して消費税の差額分だけ差が生じます。


     関与先様に置かれましては、まず発行する適格請求書をどの書類にするか?

      一般的に、見積書、契約書、納品書、請求書、納品書+請求書、領収証  のいずれか

    

     を決めていただき、その上で消費税の端数計算の方法を検討されると良いと思います。

     これは取引先毎に異なってくることも考えられます。統一するなり、ソフトウェアに頼るなり、対応が必要でしょう。


    

5月

5/25 消費税適格請求書保存方式(インボイス制度)③


    実は卓球の世界選手権開催中。。。

    男子は張本のみ勝ち残り、他は・・・残念。

    女子は最強世代3人が見事にに残っています。

    磐田市出身の伊藤美誠選手は調子悪そうです。あと、ややスピード不足に見えます。

    故障の影響ではなく、用具の進化と体格差と研究されてる影響がやや出ていると思います。


   さて適格請求書保存方式(インボイス制度)における登録番号とは、


    これは税務署に届け出をしないと発行されません。公的な番号となります。

    「T」から始まる13桁の番号です。

    一点、注意があって、免税事業者がこの登録番号の届出をすると消費税課税事業者となります。

    消費税課税売上高1,000万円を下回っていても。。。


     なので、駄菓子屋さんや、小規模の呑み屋さん、医者で、消費者が個人である場合は、消費税の仕入税額控除は関係ないので、

     わざわざ消費税課税事業者になるような登録番号を届出する必要は薄いと思われます。


     一方、下請が中心のフリーランス等の事業者相手の商売をしてる事業(B to B business style)は、

     登録番号の届出をしておかないと、干される、仕事を回してくれない可能性がでてきます。

    一応、下請法等で保護されていますが、現実的にはどうでしょうね。。。

    ま。消費税の税額控除以上の価値ある仕事なら関係ないわけですが。

     まさに消費税=付加価値税ですね。????      




5/24   消費税適格請求書保存方式(インボイス制度)②


     大気が不安定すぎてどうも調子が悪い今日この頃です。

     LGBT法案は可決されるでしょうけれども、

     こどもの未来の為に社会保険料という名の増税案がでても、

     どうも共感しにくいものばかりというのは、私だけでしょうか?

     必要なのは理解できますが・・・


    さて適格請求書とは何ぞや。

    適格請求書の様式は、法令等で定められていません。

     適格請求書として必要な次の事項が記載された書類(請求書、納品書、領収書、レシート等) であれば、

    その名称を問わず、適格請求書に該当します(新消法57の4①、インボイス通達3 -1)。

     ① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号

     ② 課税資産の譲渡等を行った年月日(※)

     ③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲 渡等である場合には、

      資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)

     ④ 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適 用税率 

     ⑤ 税率ごとに区分した消費税額等

     ⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称


    ※ 課税期間の範囲内で一定の期間内に行った課税資産の譲渡等につき適格請求書を

    まとめて 作成する場合には、当該一定の期間を記載することができます。


    とあります。既存と何が違うかといったら、①の登録番号と⑤の税率毎に区分した消費税額の記載です。

    この必要事項が記載された請求書等を保存していないと、消費税の税額控除(消費税の計算時の控除)を受けられなく

    なるということになります。

    

    登録番号って???





5/17    消費税適格請求書保存方式(インボイス制度)①


    しばらく更新していませんでしたが、勉強中でした。

    お題の通り「インボイス制度」について。

    誰がこんな面倒なことを言い出したんだ!と言いたくなるのですが、

    消費税=付加価値税 で納付の計算方法や免税事業者の益税問題を考えると、仕方がないのかなぁと。

    まぁ、法的に決まったことなので、やるしかありません。

  

    最初に、質問が多くあるので、インボイス=INVOICE=請求書のことです。

    インボイス制度≠請求書制度 です。日本語に変換すると意味不明です。

    ただ、「適格請求書保存方式」と言う言葉を聞いても、全くピンときませんね。

    「インボイス制度」という単語で覚えた方が良さそうです。


    さて、説明。

    インボイス制度は2023年10月~ スタートです。

    既存:消費税納付額=売上消費税 ― 仕入消費税(原価、経費等)


    インボイス制度:売上消費税 ― 仕入消費税(制限付き)   

 

    となります。「制限付き」と表現させていただきました。

    制限=適格請求書 となります。

    適格請求書とは何ぞや? は次回に。