田中誠税理士事務所
田中誠税理士事務所のホームページにようこそ!!
当事務所は、毎月、貴社を巡回監査し、会計資料や会計記録の適法性と正確性を確保しながら、スピーディーに月次決算を行い、最新の経営成績と財政状態を分かりやすく報告します。
令和7年を迎えました。旧年中のご厚情に感謝致します。新年のご挨拶とともに皆様方の益々のご健勝とご発展を心よりお祈り申し上げます。本年も宜しくお願い致します。
年始休みが長かったからなのか今年はゆっくり過ごせたような気がするのですが、多分気のせい。年末をぎりぎりまでやっていただけで休みの長さは変わっても1日。そして私はと言えば毎年同じお正月です。咎められることなく朝から飲んでいるのは基本ですが、2日の仕事始めと3日の同窓会、初打ちはセット。
これはこれでありがたいことで、昨年のように元日から地震(能登の皆様は大変でした)では泣くに泣けません。静岡県人は多分同じことを考えていたはずです。
自然災害とはどう転んでも付き合っていかなければなりませんので、常には無いものとして生きていくしかありませんが、最低限の備えだけは考えておきたいものです。
しかしながらいつも思うのですが、その時どこに居たか?が重要で、災害に仮に遭っても自分が家族が問題ないところに居られたか居られなかったか?これだけは運なのかと思ってしまいます。
それでも持ち歩いているバックの中にはある程度のものを入れており、だめもとでも備えている私です。運良く生き残ることが出来たならば、その後の生活の方が大変とのこと。やはり最低限の備えは必要、今年は考えてみましょう。
令和七年の税制改正大綱が与党から年末に出されました。全文は読めていないのですが、今年は所得税関係の改正が多く含まれているためかなり細かい数字が並んでおります。税理士会が働き掛けていた要望事項もある程度は加味されており、実務ベースで実務家が考えていることも少しは理解されているようです。
以前にお話した103万円論争も政治の種ではなく今回の改正には明記されており、最終的にどうやって調整を図るのか、単なる案で終わってしまうのか、今後の動向が気になります。
今までは与党の出す税制改正大綱の内容がそのまま翌年の改正にほぼ反映していましたので、我々も税制改正大綱は注目しており、この内容ありきで先走って調べたりしていたのですが、今年はまだ様子を見ようかと。
ただ、著しい物価高、所得との乖離、先の見えない国内外の情勢を少しでも国民目線で考えてくれるのならば、政治的駆け引きではなく普通の人が普通に生活できる世の中になるような改正、法案を願いたいです。正直生きていくのが厳しい世の中ではだめです。
さて、実務ベースに戻り、年初から令和6年度分年末調整業務が始まっています。今年も事務所は6日からフル稼働状態、お騒がせしております。
年末調整手続き完了後、源泉所得税の納付があります。今年は定額減税の関係で納税額が無かったり少なかったりしているようですが、当事務所より納付書が届きましたら早めの納付をお願い致します。また電子納税をされているお客様は期日までの納付をお願い致します。
今月の事務処理の都合上、確認のためのご連絡を何度かさせて頂く場合がありますので、ご協力をお願い致します。
今月の税務“1月の税務報告書類”
1月は毎年のことですが、税務関係の提出書類がたくさんあります。基本的には、当事務所にて全て代行致しますが、内容の説明をさせて頂きますので、どんな書類を作成しているのか把握しておいてください。
1.法定調書
法定調書には源泉徴収票と支払調書があります。源泉徴収票は、給与所得に関するものと退職所得に関するものの2種類があり、一定の金額以上の支払いを受けた者については税務署への報告義務があります。支払調書は、全部で4種類あります。主なものは、税理士等への報酬支払額の報告、地代家賃等不動産の使用料に相当する部分の支払額の報告です。
2.合計表
合計表は、上記の法定調書を総括して記入する用紙です。一定の金額以下の支払いの場合は法定調書を作成しなくてもよい場合がありますが、合計表は全ての支払額を記入し報告します。
3.給与支払報告書
県市町村民税の算定の基礎となる書類で、従業員全員の報告を住民票のある住所の市町村へ提出します。マイナンバーの確認が必要になる理由です。
4.償却資産の申告書
事業用資産の所有に対して課税される償却資産税の申告です。物件所在地の市町村へ提出します。建物、車両等既に課税されている資産は除きます。
以上が1月中に提出する書類です。すべての書類を電子申告にて提出致します。法人税、所得税の申告とは別にこのような書類も作成しています。早期提出のためのご協力をお願い致します。
お知らせ
今月は、上記の通り年末調整及び法定調書関係等の作成手続きがあり、巡回監査日程が不規則になります。順次お伺い致しますのでご了承ください。また、個人事業者の方は、決算整理のための資料もお借り致しますので、準備をお願い致します。
以前にもお話しましたが、1月中の資料提出にご協力をお願い致します。
令和7年1月7日 田中誠税理士事務所
今年の年末調整は定額減税をもう一度見直す作業が入ります。毎月の給与で定額減税分を加味した源泉徴収が既にされていると思いますので、再計算と言ってもほぼ変わらないと思いますが、年末調整で最終確定させると考えてください。手続き的には昨年と変わらないです。
税務署から送られてくる用紙は今回も一組しか入っていませんので、コピーをして配布してください。TKCの給与計算システムご利用のお客様は、そちらから出力をして頂ければ基本情報が入力された状態で出力できます。
税務署からの解説資料は簡略化されております。詳しくお知りになりたい方は当事務所にご連絡頂くか国税局のHPをご覧ください。
年末調整の仕組み
給与所得者は、年末調整を行うことによって一年間の所得税の精算をします。所得税は毎月、給料から源泉所得税という形で直接控除されていますので概算での納付は済んでいるのですが、この金額は必ずしも100パ-セント正しい金額ではありません。
そこで各事業所が給与所得者に代わり正しい税額計算をし、調整を完了させるわけです。
年末調整の対象となる人は、従業員として勤務されている方はもちろんのこと、法人の役員(収入2,000万円以下)、個人事業所の専従者も対象となります。
当事務所にて今まで通り年末調整の手続きを全て代行致しますが、国税局のシステム利用を考えておられる事業所はお知らせください。
各従業員さんがそれぞれ用意する資料がたくさんありますので、各従業員さんからの資料の提出期日を早めに決めて対応してください。
計算が遅れてしまうと事業所の納税も遅れてしまい、延滞税等の対象となってしまいますのでご注意ください。従業員さんには、期日までに提出のない場合は事業所での調整ができないので、各自で確定申告をしなければならない旨を伝達してください。
年末調整の準備
従業員さんからは、次の5点に注意して資料の回収をしてください。
1. 税務署からの資料に入っていた扶養控除等(異動)申告書、保険料控除申告書、基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼…は、各人に1枚ずつ配付し本人に記入をさせる。マイナンバーの本人確認は原則事業所にて行う。
2. 2024年に中途で入社した従業員については前職分の源泉徴収票を一緒に提出させる。
3. 扶養控除等(異動)申告書は、ありのままを記入してもらう。扶養状況等が複雑で不明な従業員については、後日当事務所の巡回監査時に相談を受けつける。
4. 保険料控除申告書は、記入ができなければ用紙の裏側に2024年度の控除証明書を全て添付してもらう。控除証明書を電子で受け取ることにした従業員がいる場合は印刷をして添付をしてもらうか事業所にて内容の確認をする。国保等の加入者は、自分が負担した総額を記入してもらう。
5. 基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼…には、本人が主たる所得者の場合、配偶者の
2024年分の所得のわかる資料を一緒に添付してもらう。
~記載に当たってご注意~を確認しながら必要なところのみ記載をする。
配偶者が給与所得の場合、12月分の支給前に資料を出してもらわなければならないので、11月までの分+12月の予定額で計算してもらう。(最終的に配偶者の勤務先より、源泉徴収票または給与支払の証明書をもらう。)対象の範囲が広いので配偶者のいる従業員は基本的に資料を出してもらう方が良い。
※今月は12/27(金)まで巡回監査にお伺い致しますので、監査時に11月分デ-タと年末調整の各人別資料の提出をお願い致します。年内にできるだけ資料を回収したいと思います。ご協力を宜しくお願い致します。
また、個人事業者の方には決算の関係で12月分の予測収支をお聞き致しますので、概算で結構ですので準備をお願い致します。
田中誠税理士事務所
12月になりました。毎年11月が忙しいので、慌ただしいまま師走に突入するのですが、今年も例外ではなく慌ただしいまま日付が変わっておりました。
我々の仕事は時間に制約のある仕事がほとんどなので、それもあって早め早めにと資料提出をお客様にはお願いしているのですが、ギリギリにならないと踏み出せないのは私も同じで、時間いっぱいを使って仕事をしてしまいます。
先輩の同業者からは時間の使い方が下手と言われ続けてきたのですが、いまだに改善されていないのかもしれません。反省する時間はあまり残されていない年齢になりましたので、今日からは?計画的に日々を送りたいと思います。
今のデジタル化の進行は、感覚的には全速力で走っているのではないかと思う程のスピードなのですが、今月は保険証の話、病院も混乱しているようですし、マイナンバーカードを持っていても戸惑う方も多いのではないかと思います。いずれは免許証も…
そもそもマイナンバーカードの導入時には誰にも知られてはいけない位の話でしたので、金庫にしまわなければ…と真剣に考えていたのですが、今はスマホと一緒で常に持ち歩いていないと意味がないものになってしまいました。
紛失のリスクは保険証でもカードでもスマホでも何ら変わりませんので、自己責任はわかっているのですが、感覚的には恐ろしいものがあります。
税務の世界も紙の提出は受付印すら押さない、納付書は送ってこない、スマホで確定申告をさせる時代に突入しましたので、会計事務所の対応も変わらざるを得ません。収受率、納税率、もっと言えば申告の正確性に絶対変化があると思いますが、きっとこれは公表されないでしょう。私はデジタル化の弊害だと思っているのですが、お上はこれをスタンダードにするという意向の様ですので、何年か後には普通になり、文句すら言う人がいなくなるのでしょう。やさしさが足りないような…
さて、別紙年末調整の準備の資料を同封しております。手続き的には昨年と変更ありませんので、例年通りの準備をお願い致します。今年も資料の回収は早め早めにお願いしております。ご協力を宜しくお願い致します。
田中会計事務所年末年始の業務予定及び休暇のお知らせ
12/29(日)~1/5(日)休暇
1/11(土)1/13(月)1/18(土)営業
上記の日程にて業務を行います。宜しくお願い致します。
令和6年12月4日 田中誠税理士事務所
衆院選も終わり大方の予想通りの結果ではなかったのかと思うのですが、惨敗?だったのでしょうか。マスコミの取り上げ方がどうも気になるこの頃で、確かに今の混乱を考えれば惨敗の結果かもしれませんが、与党が選挙前同等の議席を取れると思っていた方は多分いませんよね。わかっていた結果でも惨敗という表現を使うのですね。
あとは降って湧いたような103万円論争、ある政党の公約になっていたようですが、急に取り上げられる話ではないような気がします。意図的なマスコミ誘導なのでしょうか。これだけで終わらないのがいわゆる130万円の壁、こちらは税務ではなく社会保険の話ですので、より複雑になるのです。
企業からしてみれば、働いてもらいたい人に働いてもらえない、これだけ物価が上がっているので働く方も本当はもっと働きたい、でも扶養から外れる方がもっと負担が増える、最低賃金が上がり意図せず時給が増えたがますます働けない、これだけの悪循環が今の社会なのです。対策が連携していないのです。
早期の改善は不可欠なのですが、簡単に行かない理由が税金だけでない、社会保険だけでないと言うところなのです。党首は旧大蔵省出身の官僚ですので、実務の混乱と調整の難しさはわかっているはず、減るであろう税収の確保、これからのマスコミ対応も含めてもっと詳しく情報を発信して欲しいですし、官僚任せにせず手法も含めて自らこの難題解決を進めて欲しいところです。
誰がどの政党が舵取りになるにせよ、混乱は必須で今の日本を象徴しているような気がします。いろいろな方面で抱える問題が多すぎることはわかっていますが、まずは向かう方向を定めてもらうことでしょうか。気に入らないことはあると思いますが、少し信じるしかないのかもしれません。
さて、インボイス制度が導入されて一年が経過しました。お客様の証憑を見る限り、発行する方も受け取る方も概ね要件は満たしており、少し慣れてきた感があります。しかし、細かいところは問題山積みの制度ですので、このまま進んで行った時の特例廃止の影響と対応、今後の税務調査で署がどういった対応をしてくるのかの疑問、今は法律に沿った処理を正しくしていると自負しておりますが、不安は残ります。今のところ、法律要件を正しく理解して頂き処理を進めるしかありませんので、わからないことは聞いて頂き一緒に考えて行きましょう。
もう一つは電子帳簿保存法への対応ですが、データでしか来ない帳票をデータとして保存すること、進んでおりますでしょうか。紙での帳票出力をやめてしまう企業が増えており、これもまた必須になっております。我々は紙で確認したいのですが、元の帳票はデータで…というのもおかしな話ですが、ルールに沿って処理するとすればやらなければなりません。
この二つをできるだけ簡単に処理をして頂くために自計化のソフトを提案しています。やれることはどんどん増えているのですが、まずはこの二つを確実に対応して頂ければあとは自由に広げて頂いて問題ありません。ここから始めてみてください。
令和6年11月5日 田中誠税理士事務所
朝晩はやっと涼しくなった気がしますが、10月らしくはありません。急に寒くなるとまた体調を崩しそうですが、今日も半そでで十分、雨で少しは気温が下がるかと思いましたが、そうでもないようです。
この感覚がこれからスタンダードになるとすると日本の四季は?と考えてしまいますが、着実にその方向に進んでいるような気がします。
政治の世界は各政党党首が変わり、与党である自民党も総裁選が終わりました。この後の流れとしては解散、総選挙と日程だけが前倒しで公表され、選挙の好きな方にはたまらなく楽しい時間がやってくるのですが、個人的にはこの間の浪費、政治の空転、メディアの対応が気に入らず、税務と同じでもう少しわかり易くできないものかと思ってしまいます。
裏金問題は国民の納得する決着には至っておらず、でも自民党でないと…考える大多数の方々、自民党でない政党が政権を取った時の官僚の対応、変わりたくても変われないように誰かが仕組んでいるのかもしれません。
総選挙の結果がどのような形になるのか、政治に詳しくない私には良くわかりませんが、少なくとも今我々が置かれている状況が万全ではないということを理解してもらえる方に国政を委ねたいなと思います。
我々の業界でも税制に対する改善を求めるべく、業界として政治家との接点を積極的に求めているきらいはあるのですが、声が届くかどうかは別にして、いわゆる陳情という形で訴え続けないと無きものにされてしまう可能性がありますので、全国のそれぞれの地域でその地域の政治家と接点を持つという活動を続けています。
消費税の複数税率の問題、インボイス制度の問題、実務家が考えたら絶対にこんな形にならないはずなのに理論上で税制ができてしまう、そもそも問題があるので特例を山のように作って対応しようとする、負担は納税者ですから税金以上に負担が増しているのが今の消費税制なのです。これは絶対に不公平で、消費税そのものは兎も角複数税率、インボイス制度は廃止が適当ではないかと思います。
今、政治家の方々に訴えているのはこの話が中心で、興味を持ってもらえるように話を続けています。
令和6年10月3日 田中誠税理士事務所
8月の祭り明けから体調を崩し、咳が止まりませんでした。熱もなく咳だけでしたので普通に風邪?なのかよくわからないのですが、まだ完全に治らずグズグズしています。知り合いにも同じ症状の人がおり、流行っているのかどうかも不明ですが、完全に咳で体力を消耗しました。
8月末の迷走台風は今までの常識を覆すような動きで日本列島を翻弄、変なところで雨が降ったり風が吹いたりと本当にびっくりです。予定していたイベントが中止になったり、農作物にも影響があったりと人間の力ではどうにもならない自然の摂理に感服。ただ、こういう気候を産み出している原因はどうも我々にあるようですので、これ以上のびっくりを産まないためにも地球の温暖化を止めなければならないと考えてしまいました。
利口な人間は人として苦痛なことを少しでも軽減しようと寒いときには暖かく、暑いときには涼しくと知恵を絞ってきましたが、その結果が今の地球だとすると自業自得になってしまいます。専門家の研究によればあと0.4℃平均気温が上がると地球の再生能力が失われるのだそうで、それを何とか食い止めれば自然に温暖化も元に戻るようです。
しかし、温暖化が食い止められても長い歴史の中では氷河期なんて時代もありましたから、歴史が繰り返して、もし寒くなってしまうとそれはそれで困るなあと壮大過ぎる妄想をしてしまいました。
それにしても最近の天気予報、かなり正確になってきたと思います。
先日スマホが壊れましてショップに修理を依頼したのですが、直らないので交換してくださいとのこと。保険に入っていましたので、追加支払いは少しありましたが同じレベルの機種と交換となりました。同じ機種にならなかったのは私の持っていたものが既に生産中止モデルでどこにも在庫がないらしく、同時期に発売された同スペックの新品となったのですが、これが若干小さい。
老眼が進んでいる身としてはますます見難くなってしまい、当然フォントを大きくしているのですが、そうすると1つの画面で入るはずの全体像が微妙に入らないので違和感があるのですね。
新しいものを受け入れるのには時間が掛かる年齢になってきましたので、これはこれでストレスなのですが、受け入れるしかありません。
我々の仕事も30年もやっているとやはり変化はありまして、中心にある税法そのものは基本毎年改正がありながらも筋は通っており、拠りどころは変わらないのですが、その周辺が大きく変わってきました。デジタル化の著しい進歩です。
デジタル環境が常に進化を続けており、この環境に合わせるために税法における要件が変わってきたこと、またそれを扱うためのシステムが常に変化していること、当然それを操作する人間の知識も増えていかなければなりません。
税法に精通していれば成り立っていた会計事務所の根底は見事に崩れることになり、今や新しい仕組みを理解できなければ、お取り潰しとなる時代となりました。スマホくらいでヒーヒー言っている場合ではありません。
令和6年9月3日 田中誠税理士事務所
暑い日が続いております。実は昨年の8月の手紙も同じ言葉から始まっておりました。今年は暑い…と思っていたのですが、昨年も普通に暑かったようですし、今年もまた同じように暑いのだと思います。体感としてそろそろ慣れそうな気もするのですが、今のところ私は無理です。
これからは社会の常識を変えて暑い7月、8月は超朝型タイム(昔サマータイムってありましたが今は?)で世の中が動く、なんてことにはならないでしょうか。日中は基本的に外出禁止、動いて良いのは朝の時間と日の入り後。外の仕事もこの時間帯のみ。これによれば夏の高校野球も朝とナイター、少しはリスクが減りますね。
そういえば地元天竜二俣の祭りは今月16日からですが、これも毎年暑いのです。テレビに出る位の最高気温であることは認識していますので、暑いなりにやっているのですが、町の若い衆が減り、子供たちも少なくなって、しかし昔から決まっている細かい運行計画通りに屋台を動かすとなると流石に今年は大変かも?と思っています。
昨年は喪中で屋台に触れなかったので見守るだけでしたが、今年も還暦越えの爺にも応援要請ありですので、倒れない程度にお手伝い。調子付いて飲み過ぎなければ少しは役に立てるのでは?と考えております。今年も同級生との大宴会は準備が進んでおり、どれだけの同級生が集まってくれるのか楽しみです。
オリンピックは開幕から10日位たったのでしょうか。なかなかタイムリーには見られないのですが、人間の判定がある競技は難しいですね。誰かが判断をしなければならないとすれば審判は絶対であるべきですが、ものすごく高いレベルの競い合いをしているのがオリンピックでしょうから、そこは補助的に機械の力を借りるというのはありだと思いますし逆に公平なのではと思います。
疑惑の判定がトレンドにならないことを祈ります。
今月の税務“改正税法”
住宅借入金等特別控除における子育て支援措置
従来の住宅ローン減税について、床面積要件が50㎡から新築の場合で令和6年中に建築確認を受けたものについては40㎡に緩和されました。また子育て特例対象個人(19歳未満の子を有する人、またはいずれかが40歳未満の夫婦)について、借入限度額が上乗せされます。
住宅取得資金に係わる贈与税の非課税措置の延長
直系尊属から住宅資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、適用期限が3年延長されます。
お知らせ
8/11(日)~15(木)は休暇を頂きます。8/10(土)は営業致します。
令和6年8月2日 田中誠税理士事務所
今日から新紙幣が発行されるとのこと。約20年ごとに新しい紙幣が誕生しているそうですが、いちばんの目的は偽造防止で、その時の最先端の技術が使われているとのことです。この辺りは日本の技術が素晴らしいそうで、今回発行される紙幣も素人ではまねのできない技術が使われているのだそうです。
偽札が簡単に作れたらそれこそ大変な問題なのですが、コストが合わなければそもそも作りませんので、特殊な技術=高額=まねができないとなれば偽造の心配はないと考えて良いのでしょう。
ただ、これだけ円安が進行してくると円紙幣を偽造してもあまり旨味がないので、世界的規模でみると犯罪組織の眼中に円はない、となるのかもしれません。
新紙幣の発行に伴う民間のコストとしては自販機や券売機の変更対応が考えられますが、国の施策としてキャッシュレスを推奨しているわけですのでこちらも進めなければならない。同時に新紙幣にも対応するシステム変更となると負担は重く、事業規模が小さくなればなるほど厳しくなってしまうような気がします。大企業とは絶対的な格差のある中小零細企業を施策としてどのように考えているのか?どうも自己責任でやりなさいと言っているようにしか思えず、若干の不信感。
今の日本が置かれている状況を思うと、タイミングとしてはあまり宜しくない時期だったのかとも思われますが、これをきっかけとして経済が活性化し消費が少しでも安定すれば、世の中の動きももう少し違ったものになるのかもしれません。良い方に考えたいものです。
昔、子供が小さいころ造幣局を見学に行ったことがあり、500円硬貨を作っているところや勲章を作っているところを見せてもらったのですが、紙幣は造幣局ではなく印刷局というところがあって、そちらで作っているのですね。この歳になるまで知りませんでした。
今月の税務“改正税法”
賃上げ促進税制の拡充と延長
給与等の支給額が増加した場合の税額控除制度につき、適用期限が3年間延長され、5年間の繰越控除が可能になりました。本来は会社の状況が良くなければ、給料は上げられないのですが、これだけ物価の変動があり施策として給料アップが叫ばれている時代ですので、協力すれば優遇する、赤字でも翌年以降に恩恵を受けられるということのようです。
交際費等に関する改正
交際費等から除外される1人当たりの飲食費の基準が5,000円から10,000円に引き上げられました。物価の変動を見越しての変更であると思います。
中小企業において交際費が年間800万円まで損金算入可能となる特例が令和9年3月31日まで延長されました。昔のように損金不算入になるほど交際費を使える企業は少なくなっていますので、2つの特例を使えばほぼ全額損金算入可能です。ただ、支出を減らすことの方が大事ですね。
令和6年7月3日 田中誠税理士事務所
先日、二人目の孫が誕生しました。今度は女の子、先週の日曜日に早速会いに行ってきましたが、小さい!可愛い!一人目の孫の時がコロナの真っ最中で会うまでに数ヶ月掛かりましたので、もうある程度大きくなっていたのですが、今回は産まれたてのほやほや、体重は普通サイズですがこんなに小さかったかなぁと恐る恐る抱っこさせてもらいました。
嫁の産休はもちろんですが、息子も今年の夏は育休を取るとのことで、4人で帰省するらしく妻は既に世話をどうしようかと頭を痛めております。私はと言えば手放しで喜んでいるだけで、ゴルフ仲間には付き合い悪くなる宣言をしておきました。(多分飲みの付き合いは変わらず)
昨年転倒して骨折、入院中の高齢の母も少し落ち着いており、もう帰ってくることはできなくなりましたが、二人目のひ孫の誕生(全部で四人目)は認識しており会えるのを楽しみにしております。あと少し頑張れる活力になってくれたらと思います。
定額減税は今月6月、給与所得者の源泉徴収分から対象となります。支給日が6月1日以降となる5月分の給与も対象ですので、既に給与計算に反映された事業所様もあるかと思いますが、先月後出しで給与明細書に所得税の減税額の記載義務付けが報道されました。
給与システムを導入されている事業所様はシステムが対応していると思いますので、問題はないと思いますが、手計算の事業所様は明細書への記載をもう一度確認してください。表現としては控除項目(源泉所得税)の記載と控除項目(定額減税額)のマイナス記載の二段書きになると思います。要は明細を貰った本人がわかれば良いのです。
住民税の特別徴収の通知は各事業所様に既に届いていると思いますが、これには住民税の定額減税が既に反映されており、各人の明細には10,000円×対象人数の記載があります。事業所が徴収する住民税も減税額反映後の金額になっており、事業所からの納付は7/10迄分を1回飛ばし8/10迄分からの納付になっています。均等割額の発生のみの従業員分については、7/10迄分の納付一回で終わるようになっています。
何れにしても所得税、住民税共にこの減税での事業者の負担は明らかで、何故事業者が負担を担うのかが疑問のまま定額減税制度はスタートしました。絶対数からすれば給与所得者の方がはるかに多いので事業者の負担は一部なのかもしれませんが、それでも公平ではないような。
事業者はそれに見合う恩恵を今まで受けていないような気がします。これからあるのならば話は別ですが。
結局、引ききれない人、納税額のない人には給付金が支払われることになっていますので、今回は各市町村が調整をするようですが、それなら一律の給付金で良いのでは?が普通の感覚。
マイナンバーの導入で各市町村が持っている電子データはかなりの精度になっているとのこと、コロナワクチン接種が混乱もなく通知できたことを考えると給付金用の国民の把握も何の問題もないのでは?と思えます。金融機関の紐づけもかなりの割合で(マイナポイント)済んでいるようですので、わざわざ源泉徴収、年末調整、確定申告に絡める必要性が理解できません。
ただ、制度運用にあたり、源泉徴収からの調整の正当性を別の法律を使って義務付けていますので、くれぐれも仕組みに忠実にお願い致します。万が一、調整を誤ってしまっても年末調整でもう一度見直すことはできますので、あまり神経質にならず進めてください。
令和6年6月1日 田中誠税理士事務所
田中会計は今年も暦通りのゴールデンウイーク、私の後半の出掛ける予定は同級生ゴルフ一日だけ、相続の案件も概ね予定通り進捗しておりましたので、今年は自宅で過ごすことができました。
最近嫁が断捨離と防災に力を注いでおりまして、せっせと片付けと家の改造をしております。確かに亡くなった父の遺品整理は本当に大変で、整理というよりはほぼ100%処分しただけでしたので、今のうちから持ち物を減らすことは理にかなっていますし、日本各地での地震で後がない静岡県人としては災害対策もこれまた理にかなっていることになります。
普段ほぼ家のことをやらない私は仲の良い友人からもポンコツ呼ばわりされており、休みの日くらい家のことをやらなければならないと思うのですが、ごろごろさせてよと言うのが本音。ゴルフは疲れることなく一日過ごせるのに片付けは半日付き合っただけでぐったり、自分の服を一部仕分けただけでお手上げ状態でした。
全部できなかったしわ寄せはこれからの土日かと思うと気が重いですが、張り切っている嫁の手前嫌とも言えず続けることになりそうです。
今月の税務“定額減税”
令和6年の税制改正で実施される所得税の定額減税は、給与所得者がいちばん早く6月1日以後支払われる給与から対象となります。減税額は30,000円、給与から控除される源泉徴収税額から30,000円に達するまで順次差引をして行き、最終年末調整で精算をします。
この減税額は本人分だけでなく控除対象の配偶者、扶養親族分も含めて控除できますので、人によって控除額が変わります。控除対象となる人数は、毎月の給与計算において控除対象としている人数に所得税計算で対象としていなかった16歳未満の扶養親族も含まれますので、年末調整で提出された扶養控除申告書をもう一度確認し対象人数を割り出してください。今回は何れも居住者のみが対象となります。
給与計算システムを導入されている事業所は対象人数を入力するだけで基本自動計算されると思いますが、手計算をされている事業所は一人別のリストを作成しどの方がいくら差引をし、いくら引ききれなかった分があるかを記録していく必要があります。税務署から送られている定額減税のパンフレットに「各人別控除事績簿」としてひな型が掲載されています。
各人に発行する給与明細書には、その月の本来の源泉徴収税額から差引きした定額減税額を適宜の箇所に記載します。本人が確認できれば良いので、明細書への記載が難しい場合は別紙でも大丈夫です。
事業所が行う毎月の源泉納付(または半期の源泉納付)は各人の定額減税を引いた後の税額を納付することになります。
法人の役員、事業専従者も同じ方法で差引ができますので、従業員さんの給与計算と同じように実施してください。給与所得者でも乙欄(主たる給与でない)の方は対象となりません。
事業所得者は予定納税額のある方は定額減税を加味した(本人以外の定額減税は減額申請の手続きをすれば控除可、しない場合は確定申告)予定納税額が計算されて通知、納付となり、ない方は確定申告時に精算となります。
所得はあるが納税額がない方、定額減税額を自身の税額から引ききれない方は、調整給付という形で市町村から給付金が支給されるとのことですが、今日現在の情報では詳細確認できておりません。
これ以外に住民税の定額減税が1人当たり10,000円あり、計算後の通知税額を納付することになります。(特別な手続きはいらない)
令和6年5月7日 田中誠税理士事務所
日本の場合、三寒四温とは春先の寒暖差のことを指し、寒い暖かいの周期を繰り返して段々と春めいてくる様子を表しているのですが、この言葉も今年は上手く当てはまっていないような気がします。
確かに寒い日暖かい日はあったのですが、今年は暖かいを通り越して暑い日であったり、雨が降って肌寒くなると夕方には急に寒くなったりと寒暖差がかなり激しかったような。
桜も戸惑っているのか気配すらなかったのに私の通勤路の用水沿いの桜は一気に咲いて満開状態、もしかして散るのも早いのかと思うと可哀そうな気がするのですが、どこまで頑張れるか?
人間の身体も寒暖差で変調を来たす時期ですので、植物も同じでしょうね。
先日相談事が有って知人と昼御飯を食べたのですが、翌日コロナになったと連絡がありました。完全な濃厚接触者になってしまい、その日の午後の業界の理事会は止む無く欠席、夜は会食の予定が入っていたのですが、これも遠慮してくれと言われ欠席、事務所では所長室に軟禁状態になりそうでしたのでパソコンと資料持って帰りました。
自宅はさすがに嫁と二人ですので、どのみち感染していたら時間の問題、普通に過ごさせてもらいましたが、今のところ症状はなし。明日明後日発症するかもしれないしまだわからないのですが、5類に移行してからは濃厚接触者の概念はなくなっているそうです。
つまり自己判断で良いらしいのですが、さすがにスタッフにうつすわけにもいかず、出社はしましたが所長室に籠っています。
世の中はほぼコロナ前の状況に戻っていますし普通に会合や会食がありますので、気を付けるとしても限定的になってしまうのですが、最低限たくさんの人がいるところではマスクは必要なのかなと思いました。
今年のゴールデンウイークは暦通りとさせて頂きます。
令和6年4月5日 田中誠税理士事務所
2月の祝日は我々にとって何の喜びもない日でありまして、普通に出勤日です。昭和の天皇誕生日は今も祝日、過ごした時代が長かったので天皇誕生日というと4月を連想するのですが、平成の時代は12月、ここは年末の忙しいときでしたので普通に仕事をしていたような気がします。
令和になり2月が祝日となりましたが、我々にとってはあってもなくても仕事。2月の中旬から3月中旬までは土曜も出勤しますので、もはや連休であることすら忘れています。今年は29日がありましたので、一日得をしているはずなのですが、今日はもう3月1日。何も変わりませんでした。
確定申告業務は例年通り粛々と進んでおります。連日の成果で基本的には予定通り、既に最後のご報告が終わっているお客様もいらっしゃいますし、順番に連絡を差し上げている段階に入っております。資料の集まり具合、進捗状況で連絡が前後するかと思いますがご了承ください。
残念ながらまだ資料を頂けていないお客様もいらっしゃいます。期限内申告を前提に進めていますので、何とかご協力をお願い致します。正直インボイス制度は我々にとっても面倒です。わかっていたことですが、これだけでも昨年より手間は増えており掛かる時間が増えていることも事実です。制度して本当に意味があるのか?見直して頂きたい制度になってしまいました。
連日の報道で政治家の裏金騒動はご存知のことと思いますが、時期が悪く税務署の窓口の方も大変なご苦労をされているそうです。気持ちはみんな同じで小言の一つも言いたい輩が窓口で対応される職員にぶつけているとのことですが、まあ程々に。言っても変わりませんし、払わなくて良くなる訳でも無し。
悪いのは誰なのかみんなわかっています。そもそも法律がおかしいし、ただで貰って良いわけがない。ごちゃごちゃ言い訳しないで全員正しく修正して決着をつけるべき、そこからです。全国の税理士会が応援している代議士にも名前が挙がっている方がおりまして、情けない。
政治資金の監査を税理士が行っているケースもあるのですが、そもそも隠されたら監査の仕様がないし監査の意味もありません。税理士も職務の限界があるのですが、入り込みたくない領域です。是非、確定申告期間中に全員が修正に応じた…となって欲しいものです。
今月の事務所通信は2部あります。1つは通常の3月号、もう一つは令和6年の税制改正関係です。追って解説致しますが、取り急ぎ目を通して頂けるとありがたいです。
お知らせ
3月の2日、9日は営業します。16日から20日までお休みを頂きます。
令和6年3月1日 田中誠税理士事務所
今年は新年会が普通に復活しており、役職の関係では今年は昨年よりも出なければならない数は減っているはずなのに何故かたくさんありました。飲めないわけではありませんので行けばしっかり飲んでしまいますが、さすがに3連チャンは身体に堪え、しばらく機会がなかっただけに回復に時間が掛かりました。新年会と言う括りでは2月になりましたが今日が最後の新年会、あまり飲み過ぎないようにします。
1月提出の書類は31日までに無事完了、たまたま相続の1月期限の提出もありましたので普通に忙しかったのですが、やっと確定申告業務に取り掛かる準備が整いました。
先月もお話しましたが、今年はインボイス制度導入後初の個人事業者の方の消費税申告があります。最終確認の中でシステムが上手く対応してくれるのか(扱いも含めて)まだ不安が残りますし、新たにインボイス発行事業者になり消費税申告をされる方は免税期間と課税期間が1年の対象期間の中で混在するわけでこの扱いも初になります。
新規で関与をさせて頂くお客様につきましては過去の申告資料、届出資料も見せて頂かないと正しい申告計算ができなくなってしまう可能性もあり、中々厄介な制度であります。早め早めの指示をスタッフにはしたところですが、皆様方のご協力も宜しくお願い致します。
確定申告と言うと個人事業者の方の所得税、消費税の申告はすぐに思い浮かぶと思いますが、例えば土地、建物を売ったとか株を売ったとか譲渡に対しても申告が必要な場合がありますし、何かを貰った(贈与を受けた)ときにも申告が必要な場合があります。
免税点があったり特例があったり、すべてが課税対象となるわけではありませんが、気になることがありましたらスタッフまでお聞きください。取引の相手からは資料や調書が普通に出されますので、反面のデータは当局には揃っています。
新年会の話を書きましたが、コロナ、季節的にインフルエンザはあまり減ってはおらず、ノロも今の時期、いわゆる感染症はまだまだ注意が必要です。マスクを着ける人が減っているようですが事務所は繁忙期が終わるまで、お客様のところでも所内でもマスク着用で仕事をさせて頂きます。ご理解の程、宜しくお願い致します。
電子帳簿保存法の適用が始まっていますが、データでしか貰えない請求書等、紙の印刷は我々会計事務所が確認したいので従来通り、データの保存が法律の要件となります。
例えばメールで送られてくる請求書等はデータだけ取り出して別のフォルダーに保存、相手先のサイトに見に行かなければ確認できないものも取り出して別のフォルダーに保存、この作業が加わります。メールは削除したら請求書毎消えますし、相手先のサイトも古いデータから順番に見られなくなるはずです。注意してください。
2/12は営業、2/17から3/9までの土曜は営業致します。
令和6年2月2日 田中誠税理士事務所
令和6年を迎えました。旧年中のご厚情に感謝致します。新年のご挨拶とともに皆様方の益々のご健勝とご発展を心よりお祈り申し上げます。本年も宜しくお願い致します。
新年早々に飛び込んできた地震の報道、報道というよりも普通に結構長いこと揺れていましたので、朝からの酔いも一気に醒めてしまったというのが実感なのですが、それでも地元天竜二俣は震度3程度ですので能登の被害が安易に想像できます。
富山、新潟の知人宅は塀が崩れた程度で無事とのこと、被害が大きかった地域の知り合いはいなかったのですが、被災地の一日も早い復旧をお祈り致します。できる限りのご支援をしたいと考えております。静岡県人はずっと他人事ではありませんので。
さて私はと言えば年末年始は昨年とほぼ変わらず。昨年というよりもここ数年ほぼ毎年同じように過ごせております。良いのか悪いのか?
変わったことと言えば高齢の母が昨年自宅で転倒骨折し入院中のため、お見舞いがてら様子見の病院通いがあったこと(年末年始もOKだった)、同級生との新年会が久し振りの大人数で開催されたこと、年末に墓掃除に行けなくて新年明けてから掃除に行くという罰当たりなことをしたこと(結構色々あった…)、位でしょうか。
業界は年明けから3月までは繁忙期となりますので、最後の悪あがき。耳が気になりますが(耳鳴りが酷くて病院に行ったら突発性難聴と診断された)、休み明けも何とか元気に仕事に取り掛かっております。
昨年10月からのインボイス制度、10月決算12月申告の法人は既に導入後の申告を終わらせたのですが、精査の月数が1ヶ月ですので今のところ大きな問題なし。法人はこれから申告を迎える毎に対象の月数が増えていきますし、個人事業者は確定申告でどんな問題が出てくるのか?
インボイス制度そのものが既に厄介なのですが、特例が輪を掛けて厄介で、目論見はわかるのですが実務を知らない役人が作ったなぁというのが実感。これ絶対に一般の人はわかりません。
この適用も一つずつ見ていかなければなりませんので正直時間が掛かりそうです。今年は特に早めに資料を頂かないといけないかなと考えております。
電子帳簿保存法の改正、今年1月1日から実施となりました。猶予期間は終わりましたので、確実にデータ保存が必要になります。お気付きの通りデータでのやり取りが普通になり、紙の存在価値が薄れてしまっているのですが、デジタル化の波に我々はもう飲み込まれています。インボイス制度の導入からまた加速された感もありますし、今後も更に進むと考えております。
紙の保存が意味を成さなくなっているのならデータの保存は仕方ありません。今までの紙の保存と考え方は同じ、時系列に検索可能にいつでも取り出せる管理をしてください。システムを利用することも省力化に繋がると考えています。
田中会計の請求書もずいぶん前からシステム的にデータ送信が可能でした。手紙もメールで送ることができますしHPで確認することもできます。どこかで切り替えなければと考えているのですが、ただ情報をどうやって確実に網羅的に伝達するかを考えたとき、本当にデータで良いのか、人様からお金を頂くのに請求書を見に来い的なデータ送信が良いのか、まさに年寄の疑問を持っていることも確かです。
こんなことはお構いなしに私の取引先の請求書はデータで月々送られてくるのですが、時代にいちばん付いて行けてないのは私かもしれません。
インボイス、電帳法の話題が大きくて紙面を割いてしまいましたが、令和6年の税制改正大綱が昨年暮れに閣議決定されています。
物価高に見合う賃金上昇が難しいという国内情勢は一応ちゃんと捉えているようです。これらに対応するため、国民の負担緩和策も講じられているようですが、詳細はあらためて。政策が限定的にならないことだけを祈ります。
さて、実務ベースに戻り、年初から令和5年度分年末調整業務が始まっています。年末調整手続き完了後、源泉所得税の納付があります。当事務所より納付書が届きましたら早めの納付をお願い致します。
また、今月の事務処理の都合上、再確認の連絡をさせて頂く場合がありますので、ご協力をお願い致します。
今月の税務“1月の税務報告書類”
1月は毎年のことですが、税務関係の提出書類がたくさんあります。基本的には、当事務所にて全て代行致しますが、内容の説明をさせて頂きますので、どんな書類を作成しているのか把握しておいてください。
1.法定調書
法定調書には源泉徴収票と支払調書があります。源泉徴収票は、給与所得に関するものと退職所得に関するものの2種類があり、一定の金額以上の支払いを受けた者については税務署への報告義務があります。支払調書は、全部で4種類あります。主なものは、税理士等への報酬支払額の報告、地代家賃等不動産の使用料に相当する部分の支払額の報告です。
2.合計表
合計表は、上記の法定調書を総括して記入する用紙です。一定の金額以下の支払いの場合は法定調書を作成しなくてもよい場合がありますが、合計表は全ての支払額を記入し報告します。
3.給与支払報告書
県市町村民税の算定の基礎となる書類で、従業員全員の報告を住民票のある住所の市町村へ提出します。住所の確認が必要になる理由です。(浜松市の区割変更令和6年1月1日より)
4.償却資産の申告書
事業用資産の所有に対して課税される償却資産税の申告です。物件所在地の市町村へ提出します。建物、車両等既に課税されている資産は除きます。
以上が1月中に提出する書類です。すべての書類を電子申告にて提出致します。法人税、所得税の申告とは別にこのような書類も作成しています。早期提出のためのご協力をお願い致します。
お知らせ
今月は、上記の通り年末調整及び法定調書関係等の作成手続きがあり、巡回監査日程が不規則になります。順次お伺い致しますのでご了承ください。また、個人事業者の方は、決算整理のための資料もお借り致しますので、準備をお願い致します。前述しましたが、インボイスの関係もありますのでできるだけ1月中に資料提出をお願い致します。
令和6年1月8日 田中誠税理士事務所